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交通事故で受け取った修理代金を修理に使わないと違法ですか?

tikubonの回答

  • tikubon
  • ベストアンサー率33% (46/138)
回答No.3

家計にまわしても違法ではありません。 損害に対し請求し支払われたものですので、どのように使おうが問題ありません。 例えばですが、車に3万円のワインを積んでおり追突されワインが割れ3万円支払われたとします。 ですが同じワインを購入する必要も義務もありません。 心配であれば保険会社か弁護士に尋ねるとよいでしょう。 問題ありませんと言う一言が返ってきます。

noname#161445
質問者

お礼

なるほど、わかりやすいご説明ありがとうございましたm(__)m 交通事故とか法律とかよくわからないもので… 安心しました。

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