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交通事故の医療費支払いは

娘が2週間ほど前に自転車に乗っていて車と交通事故を起こし 頭蓋骨陥没骨折と脳挫傷で緊急手術をし重症です。 今は意識はしっかりしてきましたが 後遺症が残る可能性があります。 2週間後に頭蓋骨形成手術をします。 とりあえず今教えていただきたいのは 医療費の支払いについてです。 2回の手術で医療費がかさみそうなのですが 相手方の保険会社は保険証で支払って欲しいと言って来ました。 それで大丈夫なのでしょうか? 全額保障されるのでしょうか?

みんなの回答

  • kireide2
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.5

私の母も2年前に、歩行中 交通事故にあい、1ヶ月以上意識不明で入院が最終的4ヶ月、退院した今でも、言葉の読み・書き・話す・聞くに生涯がのこる高次脳機能障害という後遺障害が残り、いまだ、保険会社とは示談ができておりません 基本的に、通常、保険の場合は、自己負担3割(社会保険から7割) ですが、交通事故の場合は、保険の適用もなく、病院として20割の収入が入りますので、病院に健康保険でと申し出たとしても病院の保険会社 担当に説得されると思います 頭の場合、外見上はわからないですが、いろいろな障害(記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害等)が生じる可能性がございます 手が切断されたなどという目に見えるものではないので、それを立証していくのは、大変な努力が必要になります これから示談を進めて行くにあたり、 万が一、健康保険をを利用した場合、保険会社への請求期限事故後2年の制限があります(加害者への請求は、3年です)そのことに関する詳しい法律は調べてませんが、今後長い示談交渉になる可能性がありますので、自己負担はせず、交通事故扱いで保険会社に支払いをさせて方がいいと思います 症状固定をしてもらい、示談を進めて上で、障害が残っていないか?いろいろ確認してください いま入院されているのが脳神経外科だと思いますが、脳神経外科の場合、手術及び回復が専門で脳の障害に関して、対応が積極的ではない可能性があります 以下のようなものが高次脳機能障害です ・易疲労性(いひろうせい)=精神的に疲れやすい ・注意障害=集中力がない ・半側空間無視=体の半分から左右どちらかの空間について気づかなくなる ・失語=言葉を理解・表現できない ・記憶障害=新しく何かを覚えられない ・失行=ある状況の下で正しい行動がとれない ・脱抑制=抑制がきかない ・意欲・発動性の低下=物事を自ら始められない ・判断力の低下=自分で何か決断できない ・遂行機能障害=物事を計画して実行することができない ・病識の欠如=自身の病気への認識がない 参考にしてください

  • DENBAN
  • ベストアンサー率36% (243/660)
回答No.4

>それで大丈夫なのでしょうか? 健康保険を使えるかどうかなら使えます。 治療についても健康保険だからといって手を抜くことはあり得ません。 >全額保障されるのでしょうか? 誰から何の全額なのか分かりませんが、 自転車と車の事故なら、重度の怪我をされたとはいえ、自転車にも 過失割合が発生する可能性が高いですし、相手損保から健康保険の使用を 言ってきているのであれば過失が発生すると想定している可能性が 高いでしょうから、相手が全額補償するかどうかは難しいでしょう。 怪我の程度と事故原因に対しての過失割合は関係ありませんので。 その過失割合によって、双方の損害に対する負担割合が決まります。 質問者さんは車をお持ちで任意保険には入っておられませんか。 もし交通乗用具に対応する人身傷害補償に入っておられれば、 娘さんの過失割合分は、ご自分の保険から出ますが。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.3

健康保険に「第三者による傷病届け」が必要です。 保険会社が立て替えて加害者側に請求をかけます。 被害者側にも過失があり自賠責限度額の120万を超える場合には 健康保険を使わないと被害者側にデメリットがあるので 保険会社は必ず言ってきます。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.2

娘さんの事となれば自分の事以上に心配 だと思います。心中お察しいたします。 まず交通事故でも保険証は使えます。 なぜ使えるかというと、交通事故で保険証 を使うと、neko24さん加入の健康保険組合か ら「第3者行為による障害届」というのを 書かされます。 これによって健康保険組合が立て替えた7 割分のうち相手方の過失分を相手方に健康 保険組合が請求するんです。(neko24さん は窓口で一時的に3割負担です。でも保 険屋と相談して請求書を病院から保険屋に 回してもらうこともできます。) だから交通事故でも健康保険が使えるんで す。 そもそも健康保険では、誰かに殴られた!とか 事故に巻き込まれた!っていうのは使えま せん、なぜなら加害者が居ますから加害者 が支払うのが一般的なんです。 でもこの「第3者行為による障害届」を 書くことによって健康保険組合が加害者 分を立て替え払いしてくれているんです。 次に問題なのは、病院が健康保険を使わ せてくれるかということです。 これは病院の方針によって交通事故でも 健康保険を使わせてくれないところがあ ります。なぜなら保険診療だと儲からな いんです。同じレントゲン撮るにも保険 診療と自由診療では3倍くらい値段が違 います。だから使わせてくれない病院が あるんです。 次に娘さんの過失が何割かということで す。娘さんに過失があれば治療費や慰謝 料から過失分差し引かれます。なので 娘さんに過失があれば健康保険を使って 治療費は安くした方が結果的に金銭的に は得します。 でも娘さんに過失がなければ、自由診療 で、保険では使えないような高額な薬、 高額な検査をしてもらって最高の治療を してもらう方がいいと思います。 保険適用だと、あの薬は使えない、レン トゲンは1日何枚までとか細かく決まっ ています。 全額保障されるかは娘さんの過失割合しだ いです。 事故から2週かも経っていれば過失割合 は大方きまっていると思います。 過失が0なら保険を使う意味がありませ ん。だからといって保険だから手を抜くと いう訳ではありませんが。

回答No.1

保険証に問い合わせの電話番号がかかれているはずなので、 そこに連絡して相談。

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