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公園に置いてあるものをどかすと?

ある団体Aが、市営の児童公園に朝礼台・サッカーゴール・拡声スピーカーを 市に許可を取らずに設置しました。そして、その団体の校庭と化しました。 それを市・警察は何も言わないので、ある団体Bが撤去の抗議を行いました。 でも、団体Aはその抗議に応じず、朝礼台・拡声スピーカーを取り外しました。(スピーカーについては、電気設備士?が配線を外しました) これは、合法なのでしょうか。私は、不法で設置しているので良いとは思うのですが。。。 そして、このような抗議は、市民団体(ここでは団体Bのこと)はしてはいけないのでしょうか。 また団体Aが、市には2010年1~2月には撤去すると話をしたが、直接団体Aに聞くと、そんな話をしていないと言っています。

  • BTB
  • お礼率14% (35/238)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

設置が違法であっても、その設置物を勝手に処分することは、これも また違法、不法行為です。 口頭や文書の抗議は自由ですが実力行使を自分でやるためには裁判所 の許可が必要です。 もちろ市の公園なら市が対策するのが本筋です。

その他の回答 (2)

noname#252164
noname#252164
回答No.3

駐車禁止の場所に置いてある車のガラスを割ってどかしていいかといったらダメでしょう(仮に私有地の中であっても)。 同様にこれはだめでしょう。 Bの立場でできるのことは、市の財産を不正な処分をしているということで「市を訴えること」でしょう。

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.2

>でも、団体Aはその抗議に応じず、朝礼台・拡声スピーカーを取り外しました。 というのは,Aが抗議に応じないので,Bが取り外したってことですよね? Bが土地所有権者とかでない限り違法行為です。

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