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道路の向かいが幼稚園建設予定地

住宅地内に気に入った土地があったので、仲介業者を通じて売買契約を結び、手付けを打ちました。 ところが、その後その土地の向かい側(6m道路)が幼稚園の建設予定地である事が分かりました。住宅地内でそのようなものと向かい合わせになるのであれば、購入をしなかったと思います。 こんな場合、告知義務等を盾にとって、手付けを放棄する事なく、契約を解除できないのでしょうか?

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

kamokaさんは、「幼稚園ができると知っていたなら買わなかった」と云っておられますが、逆に「知らなかった。大変助かります。」と云う人も居るかも知れません。このように、これらは、人それぞれ違います。従って、契約解除は無理だと思います。

  • jakyy
  • ベストアンサー率50% (1998/3967)
回答No.1

【環境上の瑕疵】 不動産購入に際しては、買主は買う不不動産が、住むための住居として適当か判断していはずです。 日照、風通し、回りの環境を見て、購入を決めたはずです。 購入後、環境が悪くなったとか、思ったより騒音がひどかったという理由で、解約の理由にはなりません。 というのは売買契約の時点の環境を将来において保証することまで売主は責任を負っていないからです。 下記サイトの不動産の瑕疵と売買契約の帰趨 【告知義務】 近所にゴミ焼却場ができる、高速道路の建設が予定されている、建築物の規制がある等のことを知らされていない場合は、 明らかに告知義務違反として売主に損害賠償を請求できます。 この場合は幼稚園ですので、売主に告知義務違反を問う事は難しいと私は考えます。 【認められるケース】 しかし、認められるケースもまれにあるようです。 説明した内容と実際の状況が一致しないという状況が分っていたら、買主はそれを買わなかっただろう、そう認められる場合は、この契約を解除できると裁判所は判断する事があります。 下記のサイト、不動産の瑕疵と売買契約の帰趨をお読みください。

参考URL:
http://www.osaka-rea.or.jp/enterprise/data/no321-3.html

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