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6点一発免停講習受講せず1年半経過後2点と1点の違反をしてしまいました。累積9点となってしまうのでしょうか?

平成19年11月に、両親の介護のためのケアマネとの面接約束時間に遅刻してしまいそうだったので、急いでいて、高速を降りたところでのネズミ捕りで、30キロオーバーでつかまり、一発免停になってしまいました。罰金6万円を払い、行政処分出頭書がきましたが、介護で忙しく、出頭できない旨を運転免許試験場に電話をしたところ、免許書き換えの時の講習でも良いといわれ、そのままにしてしまいました。その後平成21年6月に、2点の違反、7月に1点の違反をしてしまいました。この場合、最初の6点の違反点数はもう消えているのでしょうか?それとも累計9点で60日免停になってしまうのでしょうか?介護で車を毎日使用するため、60日になってしまうと大変困ります。そのため、出頭できずにいます。累計されてしまうのでしょうか?どなたか教えてください。宜しくお願いします。

みんなの回答

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.2

短縮講習いかなかったっと言うのではなく、30日免停で免許証を返納しなかったと言うのですか? 6点一発免停でキップを切られてますから、前歴1回になります、この前歴とは免停処分が終わったとかでの判断ではありません。 そして、1年以上無事故無違反と言う事で前歴は0になってます。 【結論、前歴0回の累積点数3点と言う事です。】 60日 免停にはなりません。 私は6点一発免停講習受講の意味が分かりません、30日免停なら、短縮講習1日受けて終わりですし、聴聞会への出頭は60日免停以上から呼び出されます。 30日免停の講習は短縮講習だと思うんですが、別に行かなくても30日免停になるだけです。 免許更新時には違反してますから、講習は科せられます。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

処分を受けていないのですから、6点はそのまま残って、合計9点で60日免停になる可能性が高いですね。 正確なところは地域の公安委員会により扱いが微妙に違うので、問い合わせをするしかありません。 仕事で車を使うので処分が困るのであれば、違反には人一倍気をつけることです。 それができないというのは人として適正を疑います。 免許証はあくまで、道交法を守るという条件にもと、公安委員会から貸与されているものです。 もう少し自覚を持ちましょう。 先延ばししても何もいいことはありませんので、さっさと出頭しましょう。

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