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初心運転者講習受講後に軽微違反者講習は受講できないのか?

原付免許取得後、一時停止違反を2回取り締まられて4点となり、初心運転者講習を受講しました。 その後、27キロオーバーを取り締まられ、7点となりました。 軽微な違反のみで6点オーバーになりましたので、軽微違反者講習を受けるものだと思っていましたが、 免停出頭命令書が届きました。 なぜでしょう。 これで免停食らったら前歴1回になりますが 軽微違反者講習受ければ前歴なし扱いになるじゃないですか。 初心運転者講習受講者は軽微違反者講習受講の対象外なんでしょうか。 軽微違反者講習の受講資格のない者は、過去3年間に違反者講習を受けていない者ですよね。 初心運転者講習は、違反者講習には当たらないのではないのですか?

みんなの回答

  • sayo-chan
  • ベストアンサー率34% (70/202)
回答No.2

すでに回答にあるように、軽微違反者講習受講の対象は累積点数が6点の人です。 Jo_Meritriさんは7点なんですね。残念ですが対象になりません。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

軽微違反者講習の対象者はジャスト6点の人のみです。 7点のあなたは対象外です。

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