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弁護士の職務怠慢について
主人がある去年ある組合の理事長をしていました。(現在は任期が終わっています) その組合には10年来係争している問題があり、その問題の処理を一人の弁護士に依頼しておりましたが、その弁護士が事態収拾のための依頼を承諾しておきながら放置し、そのためこちら側に不利な状況が発生してしまいました。その上、その様な不利な状況を招いた責任者として1組合員(その組合員と弁護士は、色々な面で“ぐる”であるとの噂があります)と一緒に主人個人を訴える書状を送ってきています。弁護士が自分の職務怠慢を棚上げにして、自分の依頼主を告訴する側に回るという事に大変憤りを感じています。このような弁護士に対抗する手段はあるのでしょうか?法律には詳しくないのですが、泣き寝入りしたくはありません。
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- saikennsha
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双方代理で弁護士法違反でしょう。 提訴も出来ますが、お金のかからない懲戒がいいでしょう。 所属弁護士会に申し立てます。 懲戒請求書 ***弁護士会 御中 懲戒請求者 氏名 *** 住所 *** 連絡先 *** 被調査人 所属事務所及び事務所の所在地 〒*** 東京都千代田区*** ***法律事務所 登録番号 *** ***** <請求の趣旨> 被調査人の懲戒処分を請求する。 <請求の理由> 1.**地裁平成**年(*)第***号*****事件の受任者である被調査人は、******である。 ***** 10.かかる行為は、言うまでもなく弁護士倫理に反するものであるから、その懲戒を申し立てる。 以上 平成**年**月**日 懲戒請求者 ***** 印 懲戒請求者の被害 ***での正当な裁判を受ける権利を侵害されている。 立証方法 1.訴訟委任状 2.預金通帳(着手金支払) *** 尚、弁護士照会はネットで簡単に調べられます。
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
相手弁護士も法律のプロですから、うまくやっているのかもしれませんが・・・。 依頼者の係争相手の依頼を受けるようなことは、弁護士法に抵触する可能性もあるでしょう。ただ、あなたのご主人は組合の理事長だったかもしれませんが、その弁護士は組合が依頼したものであって、個人で依頼したものではありませんから、なんともいえません。『依頼主の組合』の『元理事長』ですからね。 個人で弁護士を選んで依頼し、対抗するしかないでしょう。 依頼する弁護士に相談の上、その弁護士への弁護士会の懲戒請求を含め、検討すべきでしょう。 自治体で主催する弁護士などの法律相談や法テラスなどでの法律相談は時間単位での相談であったり、有料・無料などがありますが、しっかりと依頼を想定した相談が良いように思います。
お礼
丁寧なご回答ありがとうございます。 早速、別の弁護士に相談に行くことになりました。 弁護士会に懲戒請求ですね。 可能かどうか相談してみます。
お礼
大変詳しい回答ありがとうございます。 その弁護士を依頼していた時の主人の立場は「組合理事長」でしたが、今回は、全責任は個人にあると言うスタンスでの提訴です。 このギャップをどう埋めれるか、別の弁護士に相談してみます。