• 締切済み

境界越境

隣接ビルの入居テナントのダフトやガスメーター、ビルの犬走りが越境しているため、当方の新築しようとする建物に支障があります。隣接ビルの所有者に越境物を取り除くように言ってもまったく聞く耳を持たない態度です。隣接所有者も越境を認めながら「オーナーチェンジで取得したから越境の経緯は知らない」「テナントのダフトだから所有者としては責任がない」云々で、将来に撤去する約束の文書の提出を求めても拒否されています。50センチ程度とは言え、越境し、所有権を侵害されているのに泣き寝入りするしか無いのでしょうか?訴訟以外には、なにか方策はないのでしょうか?地価の高い土地なので効率よく新築できず困っています。法律や紛争に等に詳しい方の良いアドバイスをお願いします。

みんなの回答

  • kuwagata2
  • ベストアンサー率71% (61/85)
回答No.2

訴訟による解決を目的としていなくても、弁護士に相談するのが良いと思います。 他に、境界に関するトラブルには、土地家屋調査士会ADR(参考URL)の利用があります。 個人間では難しい境界問題を、弁護士や調査士といった専門家が関わる事によって、解決を目指す制度です。 (訴訟より早く安いですが、強制力がありません) 越境構造物が容易に撤去できないものの場合、たとえ裁判であっても「すぐ撤去」を求めるのは難しいです。 「将来撤去する約束の文書の提出」は一般的に考えられる妥協案でもありますから、受け入れて欲しいものですね。 所有権の侵害に対し、この排除を求めるのは、質問者さんの当然の権利です。

参考URL:
http://www.chosashi.or.jp/docs/ADR/center.pdf
kitaura123
質問者

お礼

越境物を強制的に撤去させるような方法は難しいのですね。大変参考になりました。ありがとうございます。

回答No.1

立ち木や竹なら民法で散々習ったな。 同様かと思う。 隣家の「木の枝」が伸びてきて、私の敷地に入ってきたため、毎年秋になると大量の落葉が私の家の屋根に落ちてきます。 そのため、腐敗した落葉により屋根の劣化が激しなる、雨樋が詰まってしまうなどの被害が出ています。 このような場合、どのように対応したらよいでしょうか。 また、隣家の「木の根」が越境して私の土地に入ってきたときはどうでしょうか。 1 竹木の「枝の越境」による被害の場合 民法は越境に関して、枝と根で異なる規定の仕方をしています。 民法233条1項は、1.隣家の竹木の枝が境界線を越える場合には、2.竹木の「所有者」に対して、3.枝を切除するよう「申し入れることができる」と規定しております。 民法では、それだけの規定しかありませんが、単に竹木の枝が「境界線を越え」たというだけで切除を請求できるのか、それとも竹木の枝の侵入を受けた隣地所有者が、それにより「何らかの具体的な被害」を被ったり、被るおそれのある場合に限るのかということが問題となります。 この点について、新潟地判昭和39年12月22日(下民集15巻12号3027頁)は、枝の越境により枝の切除を請求できる要件として、単に枝が越境しているだけではなく、それに加えて、枝の越境により、落葉被害が生じている或いは生じる恐れがあるなど、何らかの被害を被っていたり、被る虞があることを求めております。 本来「お隣りさん同士」である相隣関係は相互の協力・受忍関係のもと円満に物事を解決することが大切であり、民法もそのような関係を前提に条文が作成されているため、形式的な法律論で自己の法的な権利主張をするのではなく、実際の被害の有無という側面で、物事を解決すべきだと言っているように考えられます。 本件の場合には「毎年秋になると大量の落葉が私の家の屋根に落ちてくる」「腐敗した落葉により屋根の劣化が激しなる、雨樋が詰まってしまう」などの実際の被害が出ておりますので、隣家の樹木の所有者に対し、木の枝を切除するよう請求できます。 また、このような場合には、建物の屋根に対しての深刻な被害が予想されますので、木枝が必ずしも越境をしていない場合でも、建物の「妨害排除権」として、木の枝から大量の落葉が舞い込んでくることのないよう、枝の切除も含めて適切に枝を管理するよう隣家に対して求めることが出来ます。 なお、この場合、木の所有者に対して、あくまでも切除の「請求権」があるだけですので、こちら側で勝手に枝を切除することはできません。 相手方が任意にこれに応じない場合には、落ち葉被害による損害賠償の請求も含めて、枝の切除を請求する裁判を提起する必要があります。 また、民法233条1項による木の切除を請求できる相手方は、土地の所有者ではなく「木の所有者」ですので、隣地が借地の場合には、実際に木を植えた人に対してのみ請求できます。従って、土地の所有者が植えた植木ではなく、借地人が植えた植木である場合には切除請求の相手方は借地人になります。

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