• 締切済み

善意の第三者を使った不法行為

本日、警察にも相談したのですが、納得ができないので 質問させてください。 隣の家と境界線から越境している工作物を撤去しろという 民事紛争を抱えています。隣の家の住人は、工作物撤去は すると約束していますが、私の所有地を使わないと撤去作業が できないので、私は地役権があるので金銭で使用を許可する 内容証明をおくりました。すると一昨日の事です。防災の件で相談して いた消防士が私の家を訪ねて来たのを好機と思ったのか、越境物が お風呂のボイラーであった為、その消防士に私の所有地から危険物撤去 だからと消防士に頼んで越境物を撤去させました。私は第三者を 使って勝手に作業したことに抗議しましたが、危険だったから仕方ないの 一点張りです。警察に相談したのですが、善意の第三者だから侵入にも 地役権を侵しているとは言いがたいと言っていました。 消防士に確認をすると、ボイラーの近くにあった私のスクーターは危険かもと思ったので、自分の責任で動かしたが、ボイラーの撤去は隣の方からの依頼で「危険だから撤去してくれ」と頼まれて親切心でやった。と言っております。勿論、消防士を訴えるつもりはないのですが、隣の家の住人は、善意の第三者を使って私の所有地を間接的に利用したことになります。 これでは、民事紛争になっている事を知らない業者を使えば、何回でも私の所有地を無断で使って利益を得る事ができると思います。 これは民事的に訴えることしかできないのでしょうか?できるとすれば その根拠の法律等は何でしょうか?早ければ明日にでも隣の住人と会いますので宜しくお願いします。 

みんなの回答

  • kita52326
  • ベストアンサー率61% (320/520)
回答No.1

おそらく、書かれていない伏線・経緯があるのでしょうが、 越境物があるという好ましくない状態を解消するための行為なので、 そのために必要な立ち入りは、やむをえないものです。 有償なら認めるという意思をお伝えになったようですが、 立ち入りによって、特別に損害が発生しているわけではないと思いますから、 原則は無償だろうと思います。 http://sumai.nikkei.co.jp/know/soudan/case_com20040519i7000pe.html これまで越境していたことに対して、何かペナルティを与えたいという気持ちもおありかもしれませんが、 客観的に損害が発生した訳ではないので、訴えたとしても賠償請求は認められないだろうと思います。

kojima-m
質問者

お礼

ありがとうございました。色々と感情的になってた自分がいました。 特に損害もなかったので賠償請求はやめて、あくまで話し合いで解決していこうと思います。今回の件は、父が昔から隣人と仲が悪い事もあり 、なんとかダメージを与えてやりたいと思い有償での利用を認めるという内容証明を送りました。裁判所に訴える前で助かりました。 お礼遅れて、すいません。本当にありがとうございます!

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