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扶養控除とは?

国家公務員の妻です。 昨年から 仕事を持ちましたので 夫の保険から外れました。 扶養親族にはなっていないと思います。 が、 結婚していれば扶養になるのでしょうか? この度、職場から 妻(わたし)の所得証明書(給与明細)を提出するように 書類が届きました。 因みにわたしは夫の年収を知りません。 生活費(わたし一人分の食費と光熱費分)を入金してくれているだけです。 知る必要がないということで教えてくれません。 躊躇しているのは、以前もなのですが 所得を通知したとたん 夫の職場の担当者が、夫に妻(わたし)の所得を教え 夫に「奥さんも収入があるんだから 賄ってもらえば」と言い それから夫は わずかな生活費さえ渡したくないといいだしています。 今回 申告した場合も同様のことが予想されます。 何故 妻の所得を夫の職場に知らせなければならないのか? 解りません。 教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.2

>結婚していれば扶養になるのでしょうか… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >妻(わたし)の所得証明書(給与明細)を提出するように… それは何のために必要なのか聞きましたか。 聞かずに出すのは無謀です。 1. 税金 2. 社保 3. 給与 (家族手当) 4. その他 >何故 妻の所得を夫の職場に知らせなければならないのか… 1. 税金だとしたら、税法上はそのような証明書等を出すいわれはありません。 夫が年末調整で「配偶者控除」もしくは「配偶者特別控除」を取りたいとしても、自己申告だけでよいです。 ただ、会社によっては法律以上に厳しいことを言うところもあるようです。 というより、仕事を持っていると言うことは、「配偶者控除」も「配偶者特別控除」も関係なく、もともと出す必要などなかったのではありませんか。 2. 社保や 3. 給与 (家族手当) については税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違いますので、受けたいなら会社の指示に従わざるを得ません。 >それから夫は わずかな生活費さえ渡したくないといいだしています… それは、犬も食わない何とかの範疇ですので、コメントは控えます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

sarsara011
質問者

お礼

お礼が遅くなり大変申し訳ありません。 ご丁寧に回答して頂き有難うございました。 「>妻(わたし)の所得証明書(給与明細)を提出するように… それは何のために必要なのか聞きましたか。 聞かずに出すのは無謀です。」 ↑ は、勿論聞きました。 が、夫は 「職場から言われたから出せ」 「俺に迷惑をかけるな」 の一点張りでした。 結局、昨年は仕方なく提出しました。 今回は、あなた様のご回答を参考にさせて頂き それを踏まえて、直接わたしが職場に問い合わせました。 結果、不要とのことでした。 けれど、夫は怒濤のごとく怒りましたが・・。 「>それから夫は わずかな生活費さえ渡したくないといいだしています… それは、犬も食わない何とかの範疇ですので、コメントは控えます。」 ↑ そうですね これは よく分かりませんが 多分、弁護士に相談すべきことなのかもしれません、 根本的には解決してはいないのですが・・・。 ありがとうございました。 .

その他の回答 (1)

noname#113465
noname#113465
回答No.1

配偶者の場合は、扶養控除にはあてはまりません。配偶者控除ですね。 考えられるのは、旦那さんがあなたの収入をゼロもしくは140万円以下として、配偶者控除または配偶者特別控除を受けていることですね。その証明のために、提出しろと言っているのでは?

sarsara011
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 根本的には解決はしていませんが 控除の件は わたしが直接職場に問い合わせることで解決したと思います。 有難うございました。

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