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扶養に入ったら損でしょうか?

今年6月まで就職していて給与総額110万円程貰っています。 結婚退職し、その後、雇用保険を申請していたので旦那の会社の規約で扶養には入れず、国民年金・国民健康保険・住民税を別に支払っています。 この度、パートが決まりましたので、旦那の扶養に入りたいと思っていますが、今年既に貰っている金額が103万円を超えているため…いま扶養にはいると旦那の給与に掛かってくる税金が上がると思います。 今年分は自分で確定申告し、1月を待って扶養に入った方が良いでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pawawapu
  • ベストアンサー率54% (46/84)
回答No.4

みなさん長文で回答されていますので、理屈抜きで簡潔に回答します。 扶養に入れるなら早く入った方が良いです。待つことはありません。 税金でも社会保険でも、早く入って損する可能性はかなり低いです。 諸事情で扶養に入れないなら諦めましょう。 今年の年間所得・今後の毎月の所得の見通しなどを素直に会社に申告して、会社の判断を仰ぎましょう。 確定申告は、パート先で年末調整してくれるなら不要です。 年末調整してくれないなら、確定申告してください。した方が得だと思います。

その他の回答 (3)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

扶養には税金の扶養と健康保険の扶養があります、このふたつは別物で基準なども異なりますのでごっちゃにしないようにしてください。 扶養というものをひとつのものと考え、ひとつの基準で税金の扶養と健康保険の扶養とを考えようとするから訳がわからなくなるのです。 >結婚退職し、その後、雇用保険を申請していたので旦那の会社の規約で扶養には入れず、 この扶養は健康保険の扶養ですね。 >この度、パートが決まりましたので、旦那の扶養に入りたいと思っていますが これも健康保険の扶養ですね。 >今年既に貰っている金額が103万円を超えているため…いま扶養にはいると旦那の給与に掛かってくる税金が上がると思います。 これは税金の扶養です、ですから健康保険の話とごっちゃにしてはいけません。 配偶者控除や配偶者特別控除は結果としてそれを受けること自体はメリットはあるけれど、それを受けるために働く日数や時間を制限するのでは意味がないということです。 税金が増えるといっても働いた以上に増えることはありません、5万収入が増えたら税金が7万増えるというならそれは働かないほうが良いですよ、でもそんなことはないのです5万収入が増えても税金はせいぜい2万ぐらいしか増えません、 つまり3万収入が増えるから得なのです、それなのにこのサイトの回答でも2万税金が増えるということばかりしか言わない。 それでみんな2万税金が増えることばかりに目がいって、2万税金を増やさない為に働くのを抑えると言う話になる、でもそれだと確かに2万の税金は増えないけれど5万の収入も増えないということで、結局差し引き3万損するということにはなりませんか。 それから正確に言えば健康保険の扶養には「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」と「夫の扶養の限界」とふたつがあるということです。 それなのにやはりこのサイトの回答で「夫の扶養の限界」ばかりしか言わない、それでみんな「夫の扶養の限界」ばかりに目がいって130万ばかり念仏のように言っている。 ところが確かに130万は超えずに「夫の扶養の限界」は超えなくても「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」を超えてしまっているケースは結構あって、あるとき当然パート先から社会保険に加入するように言われて130万超えていないのに、なぜ! と言うことになるのです。 健康保険の扶養には「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」と「夫の扶養の限界」とふたつがあるということです。 「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」 たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること 要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。 ですから収入的には扶養でいられるはずでも、上記の条件で社会保険に加入しなければならないのです。 つまりあくまでも労働時間や日数が問題になり金額では有りません、ですから極端な話をすればパートなどで時給が安ければ年収90万でも労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入しなければなりません。 逆に時給が高ければ年収140万でも労働時間や日数が足りていなければ社会保険に加入させなくてもよいのです。 「夫の扶養の限界」 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。 話の順序として以下のようになります。 1.「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」 妻が職場で労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入する、労働時間や日数が足りていなければ社会保険には加入しない。 2.「夫の扶養の限界」 これが問題になるのはあくまでも1で社会保険に加入していない場合です、1で社会保険に加入していない場合でなおかつ前述の夫の健保の扶養の規定に該当すれば扶養になれるということです。 ですから例えば 『年収90万でも労働時間や日数が足りていれば』 1の段階で引っ掛かり2の段階に行くまでもなく(つまり夫の扶養になれかどうか以前の問題として)社会保険に加入となります。 『140万でも労働時間や日数が足りていなければ』 1の段階では引っ掛かりませんが、2の段階で引っ掛かり夫の扶養にはなれません。 となれば会社で社会保険に加入するか国民健康保険(会社で社会保険に加入できなければ)に加入するしかないのです。 つまり夫の健康保険の扶養になるためには、労働時間や日数で1に引っ掛からずになおかつ収入で2に引っ掛からないということが条件になります。 要するに130万と言うのは1の「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」に引っ掛からない場合に有効なのですが、パートなどの場合はよほど時給が高くない限り1に引っ掛かってしまうので130万と言うのは殆ど意味がありません。 >今年分は自分で確定申告し、1月を待って扶養に入った方が良いでしょうか? ですから一番良い働き方は質問者の方自身が勤め先で社会保険に加入しなくても良いような労働条件の日数・時間で働くことです、単純に金額では決まりません。 税金の面ではいくら働いても収入を税金が上回るというようなことがないので、働けば働くほど得になるのです、ですが健康保険の扶養には気をつけなければいけないのです、特に「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」にです。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.2

税金のカテゴリーなので所得税のことだと思うのですが、まず配偶者には扶養控除がありません。その代わりに配偶者控除や配偶者特別控除があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301.htm 所得税と言うのは1年間(1/1~12/31)の収入によって決まるので、年の途中で入ったり出たりは出来ません。今年1年間のあなたの収入によって、配偶者特別控除の金額が決まるということです。 健康保険については、その会社が入っている健康保険組合によって規定が違うので、旦那さんが会社に聞いて貰うのが一番間違いないです。大抵は給与の月額が108,333円を超えなくなった時から扶養に入れることが多いでしょうか。 会社の扶養手当については会社独自で決めているので、これも会社に聞いて貰うしかありません。年単位なのか月単位なのか、配偶者控除の範囲内でないといけないとか…。 この度、パートが決まりましたので、旦那の扶養に入りたいと思っていますが、今年既に貰っている金額が103万円を超えているため…いま扶養にはいると旦那の給与に掛かってくる税金が上がると思います。> 配偶者特別控除内の収入なら、旦那さんの年末調整か年明けの確定申告で税金が安くなるはずです。 今年分は自分で確定申告し、1月を待って扶養に入った方が良いでしょうか?> あなたは複数箇所から収入がありますので、確定申告が必要です(これであなたの所得税を清算)。年末時点で働いている会社で年末調整が出来るなら、それでも構いません。なお、どちらの場合も前職の源泉徴収票が必要になりますので、貰ってなければ前の会社に請求してください。これが年末調整に間に合わないようなら、来年確定申告することになります。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>パートが決まりましたので、旦那の扶養に入りたいと思っています… 税金のカテですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >旦那の会社の規約で扶養には入れず… それは、 1. 社保 2. 給与 (家族手当) の話ですね。 税金とは関係ありません。 >今年6月まで就職していて給与総額110万円程… >旦那の給与に掛かってくる税金が上がると思います… 再就職後12月中にもらうの給与も含めて 141万以下であれば、夫は年末調整で「配偶者特別控除」が適用されます。 >今年分は自分で確定申告し… 再就職するパート会社で年末調整を受けるのが原則。 パート会社で年末調整をしてくれない場合は自分で確定申告。 >1月を待って扶養に入った方が良いでしょうか… だから何の扶養の話か的を絞らないと、質問と回答がかみ合いません。 1. 社保 2. 給与 (家族手当) 3. 税金 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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