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法定調書の「報酬、料金、契約金及び賞金」の項目について

 法定調書合計表の「3 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書合計表」の欄について質問します。  個人と業務委託契約を結んでいるので、この欄になにがしかの記入が必要になると思うのですが、1~8号のどの欄に記入すればよいのかが分かりません。ご教示ください。  業務委託の内容は、建物の管理と書類の作成(管理に伴う報告書等です)ですが、寄託者に特段の資格(たとえば税理士等)があるわけではありません。契約の形態は、数ヶ月の期間で契約し、月ごとに委託料を支払うというかたちです(契約は本年内に同じ内容で一度更新されています)。  内容的には7号に近いと思うのですが、それでよいのでしょうか。

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

建物を管理する業務は、国税庁の「報酬・料金等の源泉徴収事務」に関する一覧表に掲載されていません。↓ http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm よって、個人に建物管理業務を委託してその報酬を支払う場合であっても、所得税の源泉徴収は不要です。 その報酬に関する源泉徴収が不要ということは、その報酬に関する支払調書の作成も不要ということです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>個人と業務委託契約を結んでいるので… 『支払調書』は、支払金額から源泉徴収した場合に書くものですが、個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。 源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にそのの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。 ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >業務委託の内容は、建物の管理と書類の作成(管理に伴う報告書等です)ですが… ということは、源泉徴収義務はなく、支払調書の作成も不要と思われます。 >内容的には7号に近いと思うのですが… 少なくとも 7号はプロスポーツ選手の契約金のように一時払いするものを言うのであって、御質問は出来高に応じて月払いとのことですから違うと思われます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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