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生命保険の特約の解約

平成11年に契約した国内生保の定期保険特約付終身保険を 今年の9月に更新しました。 当初より保険の見直しを考えており、次の保険が決まれば終身部分のみを 残し、特約の定期保険・医療保険を解約するつもりでおりました。 なので、今回の更新時に担当者に「終身部分のみを残すことはできますか」 と聞いたところ「出来ます」とのみ回答をもらいました。 次の保険の見通しがついたので、改めて解約の連絡をしたら、 「終身部分のみ残すことは出来ません。」 「定期部分も数年間は解約出来ません。」 との事です。私はそんな説明一切受けた覚えはないのですが、担当者は 言ったといいます。 「定期保険でなおかつ特約なのに、個人の意思では解約できないとゆうことですか」と質問したら、「更新時ならできました。」とのことです。 当初より終身部分のみを残すことを考えていたので、そのような説明があれば、忘れないと思うんですけど。 このような場合、何をもってしても、終身部分のみを残すことは出来ないのでしょうか。教えてください。とても困っています。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.4

約款には「社内規定による」としか書いていないです。 約款では細かい規定は書いていないのは、保険は金融庁の認可商品であり、 約款の改訂には金融庁の許可がいるからです。 つまり、ときどき改訂するようなものは、「社内規定」という言葉で誤魔化すしか ないのです。 では、社内規定とは何か? 減額については、WEBで公表している会社もあります。 例えば…… 第一生命 http://www.dai-ichi-life.co.jp/contractor/procedure/flow/reduction/policy_conditions/index.html http://www.dai-ichi-life.co.jp/contractor/procedure/flow/reduction/policy_conditions/minimum.html 日本生命 https://www.nissay.co.jp/okofficial/keiyaku/tetuzuki/faq/horyou/12.html http://www.nissay.co.jp/okofficial/keiyaku/gengaku/gengaku.pdf では、どうするのか…… (1)約款には、詳細について書いていないことの確認。 (2)社内規定ついて、十分な説明がなかったことの確認。 契約なので、口頭での「言った、言わない」は関係ありません。 文書を渡したと言う証拠、または、社内規定の説明書がなければ、 言ったことにはなりません。 社内規定の説明書があれば、今度は、渡した・もらっていないという 議論になりますが、契約者向けの説明書はたぶん、存在しないので ご心配なく。 私は、見たことがありません。 (3)言ったと主張することを文書にしてもらってください。 (4)言ったと主張することは、質問者様(契約者)がそのことに強い関心を 持っていたということを認めること。 (5)契約者にとって、そのように重要な関心事であり、しかも、内容が 単純ではない社内規定については、誤解のないように、文書で示すのが当然。 (6)よって、この契約は、保険会社の説明不足であり、契約者の希望通り、 特約の解約に応じるべきである。 (7)数年後に解約できるというのなら、今、解約することに、保険会社が 解約を阻止するほど大きな損害を被るとは考えられない。 というところでしょうか…… 担当者ではなく、責任のある地位の方(支社長クラス)と交渉してください。 また、このような交渉ごとは、感情的になったり、一気に決着させようとすると 失敗します。 メモを使って、のちのち、言った・言わないといういことがないようにして、 じっくりと交渉してください。 ご参考になれば、幸いです。

458uki
質問者

お礼

rokutaro36様 分かりやすい回答を教えていただきありがとうございました。 昨日担当者より 電話がありまして、「終身のみを残せるか 本社に確認してみます。1週間ほど時間をください」との事でした。 今回のことで、保険とゆうものに考えさせられました。 また なにかありましたら、教えてください。 本当にありがとうございました!!

  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.3

一つその担当者に『そんなら、払済(はらいずみ)にしたいんだけど、それならできるでしょう?』と言ってみては? 或いは、終身部分を払い済みにする事を検討しているので、現在の評価額は幾らになるか計算してください。と

458uki
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 最終手段にとっておこうと思います。 大変参考になりました。

  • raviusa
  • ベストアンサー率62% (10/16)
回答No.2

確かに個々の保険契約によって、特約の解約や変更の時期を限定されている場合もあります。 今は、どの会社も「カスタマーセンター」などのお客様相談窓口が、フリーダイヤルで設定されています。個々のセールス担当者より専門的に解答していただける場合もありますよ。 一度そちらへ連絡してみては?

458uki
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 カスタマーセンターにも電話してみたいと思います。

noname#98291
noname#98291
回答No.1

保険約款しだいです。 約款に、更新時しかできないとあれば、そういうことでしょう。 >今回の更新時に担当者に「終身部分のみを残すことはでき >ますか」と聞いたところ「出来ます」とのみ回答をもらい >ました。 ここで確認ミスがあります。担当者は「(更新時なら)できます」 という意味で回答したのかもしれませんね。更新時に聞いたのですから。 約款に書かれていることは、当然、契約者としても目を通していると思いますから、自分自分の過失もあると思います

458uki
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ご指摘ごもっともだと思います。 今回の件は自分自身 勉強になりました。

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