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生命保険の特約の解約
平成11年に契約した国内生保の定期保険特約付終身保険を 今年の9月に更新しました。 当初より保険の見直しを考えており、次の保険が決まれば終身部分のみを 残し、特約の定期保険・医療保険を解約するつもりでおりました。 なので、今回の更新時に担当者に「終身部分のみを残すことはできますか」 と聞いたところ「出来ます」とのみ回答をもらいました。 次の保険の見通しがついたので、改めて解約の連絡をしたら、 「終身部分のみ残すことは出来ません。」 「定期部分も数年間は解約出来ません。」 との事です。私はそんな説明一切受けた覚えはないのですが、担当者は 言ったといいます。 「定期保険でなおかつ特約なのに、個人の意思では解約できないとゆうことですか」と質問したら、「更新時ならできました。」とのことです。 当初より終身部分のみを残すことを考えていたので、そのような説明があれば、忘れないと思うんですけど。 このような場合、何をもってしても、終身部分のみを残すことは出来ないのでしょうか。教えてください。とても困っています。 よろしくお願いします。
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- rokutaro36
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約款には「社内規定による」としか書いていないです。 約款では細かい規定は書いていないのは、保険は金融庁の認可商品であり、 約款の改訂には金融庁の許可がいるからです。 つまり、ときどき改訂するようなものは、「社内規定」という言葉で誤魔化すしか ないのです。 では、社内規定とは何か? 減額については、WEBで公表している会社もあります。 例えば…… 第一生命 http://www.dai-ichi-life.co.jp/contractor/procedure/flow/reduction/policy_conditions/index.html http://www.dai-ichi-life.co.jp/contractor/procedure/flow/reduction/policy_conditions/minimum.html 日本生命 https://www.nissay.co.jp/okofficial/keiyaku/tetuzuki/faq/horyou/12.html http://www.nissay.co.jp/okofficial/keiyaku/gengaku/gengaku.pdf では、どうするのか…… (1)約款には、詳細について書いていないことの確認。 (2)社内規定ついて、十分な説明がなかったことの確認。 契約なので、口頭での「言った、言わない」は関係ありません。 文書を渡したと言う証拠、または、社内規定の説明書がなければ、 言ったことにはなりません。 社内規定の説明書があれば、今度は、渡した・もらっていないという 議論になりますが、契約者向けの説明書はたぶん、存在しないので ご心配なく。 私は、見たことがありません。 (3)言ったと主張することを文書にしてもらってください。 (4)言ったと主張することは、質問者様(契約者)がそのことに強い関心を 持っていたということを認めること。 (5)契約者にとって、そのように重要な関心事であり、しかも、内容が 単純ではない社内規定については、誤解のないように、文書で示すのが当然。 (6)よって、この契約は、保険会社の説明不足であり、契約者の希望通り、 特約の解約に応じるべきである。 (7)数年後に解約できるというのなら、今、解約することに、保険会社が 解約を阻止するほど大きな損害を被るとは考えられない。 というところでしょうか…… 担当者ではなく、責任のある地位の方(支社長クラス)と交渉してください。 また、このような交渉ごとは、感情的になったり、一気に決着させようとすると 失敗します。 メモを使って、のちのち、言った・言わないといういことがないようにして、 じっくりと交渉してください。 ご参考になれば、幸いです。
- trajaa
- ベストアンサー率22% (2662/11921)
一つその担当者に『そんなら、払済(はらいずみ)にしたいんだけど、それならできるでしょう?』と言ってみては? 或いは、終身部分を払い済みにする事を検討しているので、現在の評価額は幾らになるか計算してください。と
お礼
回答ありがとうございました。 最終手段にとっておこうと思います。 大変参考になりました。
- raviusa
- ベストアンサー率62% (10/16)
確かに個々の保険契約によって、特約の解約や変更の時期を限定されている場合もあります。 今は、どの会社も「カスタマーセンター」などのお客様相談窓口が、フリーダイヤルで設定されています。個々のセールス担当者より専門的に解答していただける場合もありますよ。 一度そちらへ連絡してみては?
お礼
回答ありがとうございました。 カスタマーセンターにも電話してみたいと思います。
保険約款しだいです。 約款に、更新時しかできないとあれば、そういうことでしょう。 >今回の更新時に担当者に「終身部分のみを残すことはでき >ますか」と聞いたところ「出来ます」とのみ回答をもらい >ました。 ここで確認ミスがあります。担当者は「(更新時なら)できます」 という意味で回答したのかもしれませんね。更新時に聞いたのですから。 約款に書かれていることは、当然、契約者としても目を通していると思いますから、自分自分の過失もあると思います
お礼
回答ありがとうございます。 ご指摘ごもっともだと思います。 今回の件は自分自身 勉強になりました。
お礼
rokutaro36様 分かりやすい回答を教えていただきありがとうございました。 昨日担当者より 電話がありまして、「終身のみを残せるか 本社に確認してみます。1週間ほど時間をください」との事でした。 今回のことで、保険とゆうものに考えさせられました。 また なにかありましたら、教えてください。 本当にありがとうございました!!