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成人後見人になったら出来ない(制限される)事は何ですか?

bobo1019の回答

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  • bobo1019
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回答No.2

母の後見人になっている者です。 被後見人になりますと、判断能力を欠く常況にあるため、自分で財産を管理することができません。したがって、日用品の購入など日常生活に関する行為を除き、成年被後見人が単独で有効な法律行為ができないことになります。そのため、色々な制約がでてきます代表的な資格制限は以下になります。詳細は、各法務局の後見人センターでご確認することが確実だと思います。 (1) 成年被後見人には選挙権・被選挙権がありません。 (2) 印鑑登録をすることができません。 (3) 株式会社の取締役、監査役になることはできません。 (4) 専門的資格を必要とする次のような職業に就くことができません。 弁護士、司法書士、弁理士、行政書士、公認会計士、税理士 医師・薬剤師、社会福祉士、介護福祉士 (5) 免許や登録が必要とする次のような営業をすることができません。  古物営業、警備業、旅行業、質屋営業、薬局、一般労働者派遣業 後見人としては、制限と言うより後見人としての業務になります。 代表的なのは以下になります。 (1)「被後見人の治療・介護に関する契約の締結」や「被後見人の財産を管理」 (2)財産管理 後見人として家裁から審判がおりたら、1か月以内に本人(被後見人)の「財産目録」を裁判所に報告します。 日常のお金の出し入れは、出納帳に記録して領収書などは保管しておきます。(財産管理が不適切な場合、後見人を解任されたり、民事・刑事上の責任を問われることもあります (3)預貯金の管理 預貯金の名義は、被後見人名義、或いは、被後見人名義か山田太郎(被後見人名)成年後見人山田花子にできます。後者は、多額の預金を引き出したり、定期預金にしたりする際には便利ですが、金融機関に寄っては、キャッシュカードの返却を求められますので、一長一短です。 (4)被後見人の居住不動産の処分 家裁に申し立てが必要 (5)後見人と被後見人が相続人になった場合、特別代理人を申し立てないと遺産分割ができないです。 (6)後見人事務報告 家裁に「財産目録」などの報告が求められます。

miro2005
質問者

お礼

詳しい解説をありがとうございます。 私が聞いていたのは、“被後見人”の制限だったようです。 後見するというのは細々とした事もやるのですね。 たいへんよく分かりました。本当にありがとうございました。

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