成年後見報酬の確定申告について
- 成年後見報酬の確定申告について説明します。
- 後見報酬が20万円を超えた場合、確定申告が必要となります。
- 確定申告時には必要経費として一部の費用が認められますが、具体的にどこまで認められるかは案件により異なります。
- 締切済み
成年後見報酬の確定申告について
昨年より身内の成年後見人をしています。 初めて後見報酬を得たのですが、20万円を超えた場合確定申告が必要かと思います。 その際、必要経費としてどこまで認められるのでしょうか? 後見人となるにあたって手続きを司法書士に依頼した費用は、本人のお金からは出してはいけないとのことだったので、高額でしたが自らの財布から出しました。 初回のみになるとは思いますが、今回に限ってはこれを経費として計上しても良いのでしょうか?
- sunanoneko
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- -9L9-
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弁護士などの法律家としての資格に基づくものなら事業所得でしょうが、そのような資格に基づくものでないのなら、後見報酬は雑所得になると思われます。事業所得であれ雑所得であれ、この場合の司法書士費用は後見報酬と直接の関係性があり、必要経費となると思われます。 なお、最終的な判断は税務署になりますので、税務署の窓口か電話で相談することをお勧めします。 http://www.nichizeiren-seinenkouken.org/faq/index.html#qa_5
- kanstar
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まず、税法上の「事業経費」として認められるかという質問趣旨だと思われますが、如何でしょうか。 > 身内の成年後見人 というのは、本来は「職業」でもありませんし、「商売」(事業)でも該当しないと思われます。 事業経費はあり得ません。成年後見人という立場なら、その立場での活動で支出した金銭は全て被成年後見人の財産から支出するものです。 > 後見人となるにあたって手続きを司法書士に依頼した費用は、本人のお金からは > 出してはいけないとのことだったので、高額でしたが自らの財布から出しました。 まあ、別にご身内の成年後見人になるための手続きは別に司法書士や弁護士などに依頼しなくてもご自分を行うことができるレベルだと思われます。 ちなみに、私は親族の成年後見申立ての手続きは全て自分で行いました。 なので、「司法書士に依頼した費用」を事業経費で認められる余地はないと思われます。
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