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管理組合の理事を任期途中で辞める場合の手続きについて

この9月からマンション管理組合の理事になりました。 理事は輪番制で、基本的に1年ずつの担当です。 私の仕事の都合で昨年やるはずのところを順番を待っていただいての就任でした。 ただ理事会に顔をだすだけの名ばかりの役員ですが、役職上は副理事長になっています。 折しも、管理会社が変更されることが決まっており そのための臨時総会や引き継ぎなど、いろいろ煩雑な状況なのですが、 急遽、引っ越しすることになってしまいました。 タイミングとしては、なかなか気まずいものがあります。 まだ、具体的な日程は決まっていません。 年末年始が入りますし、これから調整しなきゃな、という段階です。 どんなに遅くとも、2月半ばくらいまでに移動完了したいのですが 諸事情により、できれば今年中に転居するのが理想です。 居住していないと、管理会社の理事の資格がないとのことで その旨を連絡しないといけないと思うのですが まだ、日程が確実になっていないので、言うに言えない状態です。 最短、次の理事会が開催される前に引っ越しという スピード展開もありえるもので、いつ切り出すのがよいか迷っています。 未定であっても、早々に連絡すべきでしょうか? また、連絡するのは、管理会社の担当者さんでいいのでしょうか? それとも、理事長さん宛でしょうか? 現在の管理会社との契約は来年1月末まで。 管理人さんも、今月一杯で別の人に交代になるそうです。 さまざまに移行する時期と重なってしまい、そこも迷います。 それと、それぞれのマンションによって違うかもしれませんが、 こういう場合、転居先や退出の事情等まで話す必要があるのか、 後任の選出やなにか必要な手続きのようなものがあるのかなど、 もし、経験者の方がおられたら、お話を伺えればと思います。 常識的なこと、、かもしれませんが、 ご意見・アドバイスをいただけると幸いです。 ちなみに、現在住んでいるマンションをどうするかも まだ具体的ではありません。 一応、売りに出しますが、そうすぐに売れるかわかりませんし、 転居先は近いので、しばらくの間は空き家のまま行き来する可能性があります。 どうぞよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • poolisher
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回答No.3

no2です。文章が下手でイラッとされているようですが、先の回答趣旨 は、「転居」は管理組合役員の解職根拠にはならないということでした。 損害賠償の件は半分脅しですが、何もしない理事長が組合員から訴え られたケースはあります。(判例検索などで調べてみてください) 理事長が病気で倒れれば副理事長が代行しなければならないと思います。 相談のしかたは、あなたの思うとおりでいいと思いますが、くどいよう ですが、転居は役員解職の理由には必ずしもなりませんので、あなたの 希望どおりにはいかない可能性があることは、頭にいれておいてください。 これは、心情的な問題もありますが、規約・手続き的な問題もあります。 組合員でなくなってしまえば、自動的に解職ですから問題ありませんが 組合員である役員の途中解職については規約に従って処理する必要が あります。理事の解職は理事会で決議できると書かれていれば、役員に 説明して理解してもらえれば、解職・欠員となると思います。 解職手続きに定めがなければ、総会決議事項になります。そうなると 手続きも解職事由付けもとても面倒になってきます。 こういうことは、管理会社がサポートしてくれるのが普通なので管理 会社に相談するのが一番早わかりだとは思いますが、1月解約じゃ 聞きにくい状況かもしれませんね。

cumi-cumi
質問者

お礼

たびたびのご回答をいただきまして、どうもありがとうございました。 イラっとはしていなかったのですが、 そのような印象を与える可能性があることは気をつけたいと思います。 転居については、急いでいます。 ただ、売却については、これから手続きするので 完全に組合員の資格を喪失するまでにはしばらく時間があります。 (任期満了まで売れないままかもしれませんし) それまでの期間、役員を続行する方向も含めて、 理事会の判断を仰ぐことにします。 管理会社については、もしかしたら現行のところと次期委託予定の会社の 両方に連絡を取る必要があるかもしれません。。 この点も合わせて、まず理事長さんに相談するのがよさそうですね。

その他の回答 (2)

  • poolisher
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回答No.2

管理組合というのは基本的に区分所有者の組合であって、居住者の組合 ではありません。 ですから、理屈としては転居しても区分所有者である限り組合員である わけで、その代表としての理事の資格はあります。 売却を予定しているようですが、売却した時点であなたは組合員の資格 を失いますから、当然理事、副理事長の職も解任ということになります。 転居だけでは、組合資格とは関係ありませんので、そういう場合は組合 や理事会の判断になるでしょう。 あなたを理事として拘束しても組合にとっていいことがないとすれば 辞めてもらって結構ということになるかも知れませんし、任期はきちん と責任持ってくれといわれればそうせざるをえません。 尚、任期はきちんと仕事してくれといわれたのにも拘わらず、サボタ ージュすると、無償役職であっても最悪損害賠償の対象になります。 と、いうことで、事情を説明して相談はするべきですが、転居を理由 に責任逃れができるわけではない、ということを頭に置いて話して ください。

cumi-cumi
質問者

補足

こんばんは。 ご回答いただき、ありがとうございます。 > 管理組合というのは基本的に区分所有者の組合であって、 過去、区分所有者でも賃貸などで居住していない世帯は 議決権は持っていても、理事の選考対象から外されていたので そうなのかと思いました。 もちろん、私の場合は就任してからのことですので、 責任のある範囲/期間内は当然、仕事をしなければなりませんし それを拒否しているわけではありません。 「転居を理由に責任逃れ」とありましたが、 それには少々誤解があるように思います。 確かに、今、管理組合としてさまざまな状況もある中、 問題を増やして悪いな~、言いづらいな~、という率直な気持ちがありますが。。。 年内に転居が必要な件じたいが、昨日決まったことです。 引っ越し業者や売却業者についても、まだ、すべてが手つかずです。 とりあえず、状況として、理事会でいろいろ起こっておりますので、 それについて、どこから始めるのが適当だろうか、という質問でした。。。 そもそも、理事の仕事そのものも不慣れなもので、 こういう事情になった場合に、まず、報告相談する相手は誰か、 どの程度、情報が煮詰まった時点で話すのが適切か (なるべく早くした方がよいのですね)という、極めて初歩的な流れ から始まって、理事会に関わるべき範囲(期間や仕事等)が 一般的にはどうであるのかを伺いたかったのです。 > 売却を予定しているようですが、売却した時点であなたは組合員の資格 > を失いますから、当然理事、副理事長の職も解任ということになります。 愚かな質問かもしれませんが..。 ということは、売却が決まった時点までは役職の期間、ということですね。 売却契約をした時点で、こちら側が特に管理会社や理事会に届け出たりするのでしょうか? > 尚、任期はきちんと仕事してくれといわれたのにも拘わらず、サボタ > ージュすると、無償役職であっても最悪損害賠償の対象になります。 もし、具体的な事例をご存知であれば、参考までに伺いたいです。 どのようなことがサボタージュとみなされる可能性がありますか? 理事会には毎回出席しておりますが、現在のところ、 私が具体的に何かをするよう請け負っていることは特にありません。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

すぐに理事長に連絡して相談、 引っ越さないといけない事実を話し、 日程に関しては目途が立っていないことを伝えないと。 日程が決まればすぐに知らせるといわなければ、1週間後に引っ越しますというほうが迷惑です。 引越しの事由や転居先の連絡先は不要ですが、部屋がすぐに売却できなければ転居先は知らせておいたほうが無難だと思います(必要かどうかは理事長との話の流れになると思いますけど) 質問者様ご自身が、相手から急に、一週間後引越しなので理事やめますといわれたらどうお思いますか。 現状で抱えているものを他の人に引き継ぐにしろ時間がないのは代わりがないです。

cumi-cumi
質問者

お礼

ありがとうございました。 理事長さん宛てでいいんですね。 私もさすがに、一週間やそこらで引っ越すのは難しいです。 どんなに急いでも、一ヶ月は余裕を持って日程を立てる必要があります。 なにせ年内の転居が決まったのが昨日なので、私自身も慌てています。 とりいそぎ、明日、連絡をとってみます。

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