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給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

書類を回収する社員(所属部署のリーダー)が 個人情報を簡単に口走ります。 なので 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は簡単に上部のみ記入し 後で確定申告をしょうと思います。 総務の方に迷惑でしょうか? 正しく「主たる給与から控除を受ける」欄を記入した場合と 簡単に上部だけ記入した場合とではどう違ってくるのでしょうか?

noname#109211
noname#109211

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

>上部だけ記入した場合 あなたが独身ならOkですが、配偶者、扶養家族がいる場合には、 記載がないと配偶者控除額および扶養控除額を控除しないで計算 することになってしまいます。 原則として、会社には年末調整をする義務がありますが、 書類が不備なら、それを考慮せずにそのまま計算するのが 正しいので、会社には迷惑はかかりません。 翌年になって補完書類が提出されれば再調整となりますが、 これは、会社にとっては迷惑な話になる可能性大です。 そこで、あなたの、おっしゃるように、その不備を補完するために、 ご自分で確定申告をすれば良く、それでも一向に差し支えはありません。

noname#109211
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 独身ですが扶養家族が居ます。 確定申告で戻ってくるなら月々の給与で多く引かれてもかまいません。 自分で確定申告をするので提出しません、と言うのが良いのか 書類の上部だけ記入し提出するのが良いのか、どうなのでしょうか? 健康保険証には扶養家族として子供を入れてもらっていますので、 上部だけ書いて出すと書き直すように言われそうで、かえって会社に迷惑かなァと思っています。

その他の回答 (3)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.4

No.3です。 >所得税が増えても確定申告すれば不備なく扶養控除等申告書を提出した場合と誤差(?)はありませんか? 所得税の税率によっては誤差が生じます。 が、その誤差は50円です。 所得税の税率が5%の場合 年末調整では19000円税金が安くなりますが、確定申告では課税される所得によっては18950円の還付となることがあります。 それは、税額は100円未満は切り捨てになりますが、還付金の計算の場合は切り捨てにはならないためです。

noname#109211
質問者

お礼

再度の回答ありがとうございます。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>総務の方に迷惑でしょうか? いいえ。 総務に何の迷惑になりません。 >正しく「主たる給与から控除を受ける」欄を記入した場合と 簡単に上部だけ記入した場合とではどう違ってくるのでしょうか? 貴方には該当する親族がいるということですね。 その「扶養控除等申告書」に「平成22年分」と書かれていますか。 それとも「平成21年分」でしょうか。 「平成22年分」なら、来年の給料から天引きされる所得税が増えます。 「平成21年分」なら、年末調整で還付される額が減ります。

noname#109211
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >貴方には該当する親族がいるということですね ハイ、 独身です子供を扶養家族として健康保険に加入させてもらっています。 書類は来年度分の22年です。 所得税が増えても確定申告すれば 不備なく扶養控除等申告書を提出した場合と誤差(?)はありませんか?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

扶養控除や配偶者控除の対象にできる家族がいたとしても、確定申告を怠らない限り、税法面からの問題は特にありません。 ただ、給与に「家族手当」等が上乗せされる会社なら、それが否認されるおそれがあります。 この点が関係なければ、お考えのとおりでけっこうです。

noname#109211
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 独身ですが扶養家族が居ます。 家族手当等はありません。 気になるのが 健康保健証に子供を扶養家族として入れてもらっています。 問題ないでしょうか?

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