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特別障害者手当認定請求に伴う診断書の「日常生活能力」判断の基準
いつも勉強させていただいています。 特別障害者手当認定請求をしようと市役所の窓口に行ったら「診断書」(精神障害用)を医師に書いてもらうよう言われました。 娘は療育手帳〇A(最重度)[SQ=20]の交付を受けています。 そのほかに「日常生活能力」が14点以上の場合には認定されるようです。 その日常生活能力の程度(8項目)を[ひとりでできる]、[介助があればできる]、[できない]の判断をしてもらうのですが、何を基準にして判断をしてもらえばいいのでしょうか。 障害基礎年金にも同じような「日常生活能力の判定」という項目がありますが、これには注釈がついていて[一人暮らしを想定]して記入するとあります。 障害基礎年金裁定請求の手続き中ですが、不明な点が多く困っています。 知的障がい者が地域で当たり前にいきいきと生活するには「親亡き後」のことを考えると、どうしても年金だけでは生活できないので、娘のために奮闘しています。
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- epsz30
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日常生活能力の程度の判定は基本的に医者との問診によって 医者が患者に問診をしながら評価をつけていきます。 あなたの目で見てその点数はクリアするだろうと思うのであれば 医者の点数も正当な点数を付けてくれると思いますし ギリギリ14点いくか、いかないか?という微妙なラインでも 医者に説明して14点は付けて貰いたい等を説明すれば ぎりぎり14点は貰えるのではないかと思います。 ただし、14点には届かない状況なのに嘘を付いて14点にしたり 医者に無理に点数を付けてもらうのは後々あなた方が困る事になるので 不正は絶対に行なわないように気をつけましょう。 基本的には体の状況を検査して、本人や付添い人との問診で 評価していくので、娘さんの状況しだいです。
お礼
epsz30さん、アドバイスをありがとうございました。 また、御礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 なんとか、精神科医にその旨の説明をして、診断書を書いてもらいました。 先日、市役所に認定請求書を受理してもらいました。
補足
epsz30さん、アドバイスありがとうございます。 市役所障害福祉課の担当者に日常生活能力の程度にある8項目の判断基準について照会したところ、「在宅で生活しているときを基準にする」旨の回答がありました。 そうは言っても「介助をすればできる」という”介助”の基準を「声掛け」や「見守り」だけなのか「身体的介助」を言っているのか不明な点もあります。 在宅での生活というと一緒に生活している親は「トイレ介助」にしても「食事介助」にしても、どうしても身体的介助をしているのが現状です。 食事ができるかの項目で親が食材を買ってきて、食材を調理し、食卓に食べるばかりに用意をしています。 言ってみれば、上げ膳・据え膳です。 後片付けも、親がしています。その後の食器を洗う、食器を乾かすも含めて親がしているます。 このように、食ができるかの項目ひとつをとても、上げ膳・据え膳での「食事がひとりでできる」とするにはどうしても疑問が残ります。 細かいように思われるかもしてませんが、一項目一項目の判断基準が明確にならなければ、できるか、介助があればできるか、できないか、の項目の判断もできずにいます。 診断書を書いてもらう医師にも、その旨の説明ができません。 引き続きよろしくお願いします。