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障害認定日に傷病手当金を受けて障害年金3級不該当

障害認定日にうつ病での傷病手当金で就労不可の診断書が出ていたとしても、軽度で労働能力はあると判断されたり、障害年金3級にならないケースもあるのでしょうか? ご回答、よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.2

当然有りますよ。 傷病手当金は受給開始から18ヶ月。そして障害認定は初診から18ヶ月経過後です。 障害厚生年金3級自体「就労に著しい制限がある」(がその制限の範囲内で就労可能)との趣旨ですが、これは飽くまで障害と就労だけを見たもので、職種は考慮しません。 傷病手当金の就労不能は「当該職種に」就労不能だから支給されるもので、障害を理由に配置換えするとかは考慮しない前提です。 例えば建設業で現場作業は出来なくなっても事務所で電話番なら出来る…これが障害厚生年金3級と言う意味合いです(実際には電話番も困難で無いと3級認定はされないでしょうが)。一方傷病手当金は現場作業不可で欠勤…これが支給理由です。事務所で電話番して待機給60%を支払われたならば傷病手当金は無しになりますが、障害厚生年金は出ます。

  • QWE008
  • ベストアンサー率67% (37/55)
回答No.1

 健康保険の傷病手当金と、厚生年金保険の障害年金の基準とは考え方が異なります。  傷病手当金は、「療養のため労務不能」なので、例えば、回復期で軽作業ならできるところまで来ていても、治療上、入院や自宅療養が必要と認められれば、「療養のため労務不能」として、支給が認められます。  治療上、療養が必要かどうかの判断は、いわば、主治医の専権事項です。  なので、傷病手当金の医師の意見欄も、ごく簡単なものですよね。主治医が主観的に「労働させない」という判断を示したようなイメージです。  一方で、障害年金用の診断書って、かなり詳細に書いてもらう必要がありますよね。主治医の詳細な診断書をベースに、保険者が、(後遺)障害をひとつひとつチェックして、客観的に障害等級に該当するか(3級であれば「労働できない」こと)を判定していくイメージです。  ひと言で言うと、障害年金の基準の方が、はるかに重いイメージがありますね。  障害認定日に傷病手当金を受給していても、障害年金3級には該当しないケースも多いんじゃないかなと思います。

kojin_cult
質問者

補足

ご回答、ありがとうございます! なるほど。 「職業に就くことができない」と「労働できない」とでは別物という感じですね?

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