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国際結婚している場合の遺産相続

私は現在、国際結婚(相手はカナダ人)を考えているのですが、 祖母、両親はじめ、家族に反対をされております。 その原因の一つが、相続における問題についてです。 私自身、祖母が亡くなった場合、 それほどではないですが土地などを相続することになっております。 もし、その際に私が国際結婚をしている(もしかしたら、離婚をするかもしれません)ことによって、相続でもめるのではないかと言うことです。 彼には全て話しをしていて、 弁護士に頼んで、そういった権利は放棄する文章を作ると言ってくれているのですが、それでも家族は問題が起こるに決まっていると言っています。 実際、祖母が亡くなって相続をするということになった場合、 また、私が突然死亡することも考えられますので、そういった場合に、 それぞれどういった問題が考えられますでしょうか。 大変漠然としていて申し訳ないのですが、 教えていただければ助かります。

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noname#245936
noname#245936
回答No.1

ん? 基本的に、もめないと思います。 もめるのは、 ・遺産が多い場合で、相続に税金がかかり支払いが必要な場合。  「基礎控除5000万円 + (相続人x1000万)以上の場合」。  つまり、3人相続人がいたとき、5000+3000=8000万円以上の  土地建物、資産がある場合は相続税が発生しますので、いまの  おうちなどをそのまま譲り受けるにしてもお金を払わないと  いけない人が出ます。 ・負債がある場合。  負債も相続されます。 ・遺産提供者が生前の遺産相続ルールブック、いわゆる「遺書」を  残さない場合で、かつ法定相続をしようとしたときに、貴方の  書類をそろえるのが面倒なこと。  例えば、故人の銀行口座などを閉めるとき、  ・戸籍謄本   (ほかに法定相続人がいないかという証明。これがないと    赤の他人が勝手に遺産を取ることができるため。)  ・法定相続人全員の署名と、実印、印鑑登録証明書  …が必要であること。 つまり、遺産を持つ人が最初から「俺が死んだら、あらゆる遺産を、 誰にあげる」などと、資産の行き先を書いてしまえば元からもめま せんし。 また、「遺産相続の放棄」を宣言することも確か可能です。 未来永劫誰々からの遺産の一切の相続をしないという文面と、署名 印鑑+複製+割り印+遺産相続被相続者への配布あたりを行えば 相続権から回避されたようにおもいます。 死んでしまえば相続はそもそもなしにできますし。 なんら問題ないと思いますけど。 故人の遺産なんて、一般家庭レベルで言えば単におみくじの当たり レベルなので、そんなん気にするほうがアホくさいと思いますし。 今日び、カナダでもどこでも。 電話も、メールも、宅配も、YouTubeも何でもできますので。 国際結婚なんて、沖縄に住むのと変わらないと思いますけど。

tomosakura
質問者

お礼

ありがとうございます。 面倒にはなりますが、遺書などを書き換えてもらう必要もありそうですね。 でも、私たちとしては初めからもめるつもりなんてないのに、外国人だからとか、言葉が分からないからもめるに決まってるとか、我が家族ながら悲しいです。合わせて、彼には遺産相続の放棄は宣言してもらいます。

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その他の回答 (5)

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.6

>それはもう相手の言葉を信じるしかないですが、やっぱり一筆書いてもらうのがよさそうですね。 相続権の放棄は相続が発生する前にはできません。書いたとしても無効です。口約束と大して変わりません。 >一番問題が起こる場合は私が死んだ場合なんですね。 すみません、急いでいたんで間違えました。 ×あなたが死亡し、その後祖母が死亡した場合→子があれば代襲相続。実質彼が管理。 ○あなたが死亡し、その後祖母が死亡した場合→祖母とあなたが養子縁組していた場合、その後に子が生まれれば子が代襲相続、実質彼が管理。養子縁組が無ければ、あなたの両親およびその兄弟姉妹が相続。もしあなたの相続分の遺言があったとしても、法定相続人でない者への遺贈分の代襲相続はありませんので、子ももらえませんし、彼の出る幕は全くありません。 祖母が先に亡くなり、あなたが相続した後あなたが亡くなった場合については、祖母から相続した土地は誰それに遺贈する、と遺言するしかないでしょう。但し相続税とか遺留分とか面倒ですけどね。祭祀(墓守)も抱き合わせの相続ならば、宗教的なこともありますし、また別の問題です。 尚、あなたの国籍が変わっても(国際結婚してもそう簡単に帰化できるもんじゃありませんが)、被相続人(祖母)が日本に住む日本人ですから、相続に適用される法律は日本の民法です。税金関係は外為法とかが影響してくるかもしれませんが。

tomosakura
質問者

お礼

なるほど。相続権の放棄は発生前に出来ないんですね。 それだといくら口約束してても、お金を目の前にして、急に惜しくなることもあるんでしょうね。だからもめる訳ですね。 もし私名義の何かがすでにあった場合、私が死んだ時に、すぐに私の子供か旦那さんに相続されるってことですよね。それを相続させたくない場合は、私が遺言を書いておけばいいわけですね。 私の国籍は日本から変えるつもりはないのですが、もし子供や旦那さんに相続された場合、彼らの国籍はカナダなので、その場合にややこしくなりそうですね。 大変参考になりました。

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  • 2756KFF
  • ベストアンサー率37% (101/267)
回答No.5

 相続の場合、あなたが独身だろうが、日本人と結婚していようが、外国人と結婚していようが、一切関係ありません。あなたが国際結婚をして外国に住んでいれば、手続きは面倒になるでしょうが、外国に住んでいる日本人は特に珍しいものでもありません。  ただ、あなたが結婚して、国籍が変わるなら話は全く別になります。日本の民法が適用されなくなる可能性が高くなります。 民法では、  第三条  私権の享有は、出生に始まる。 2  外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。  と規定されています。難しい問題なので、これに該当するなら、専門家に意見を聞いた方が良いと思います。

tomosakura
質問者

お礼

ありがとうございます。 今のところ、結婚しても国籍を変えるつもりはないです。 コモンローで結婚して移住するつもりなので、日本側で大きく変わることはないのかなと思っています。戸籍が親から独立するくらいでしょうか? 法的な問題というより、私の旦那さんとして権利の主張をしてきたときにどうなるかということですよね。それはもう相手の言葉を信じるしかないですが、やっぱり一筆書いてもらうのがよさそうですね。

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  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.4

>もしかしたら、離婚をするかもしれません 結婚する前から離婚するかも?じゃ、止めたら? >そういった権利は放棄する文章を作る あなたの夫はあなたの祖母の相続人にはなりません。 相続権の放棄は相続が発生する前にはできません。 >私が突然死亡することも考えられますので ・あなたが死亡し、その後祖母が死亡した場合。 子があれば代襲相続。実質彼が管理。 子がなければ彼は只の他人。 ・祖母が死亡した後で、あなたが死亡した場合。 子があれば彼と子で折半。 子がなければ全部彼。 ってか、それは日本人でも外国人でも一緒だよん。 それとも相続のためにあなたは一切結婚するなってことでつか?

tomosakura
質問者

お礼

ありがとうございます。 日本人は結婚前にもし離婚したらと考えたり、財産分与などのお金の話しをすることを悪いとするところがありますが、将来何が起こるか分からないのが現実ですよね。それであれば、私の家族が言うように、事前にこういった生臭い話をしておくことも必要なのではないかと思っています。 もちろん、これを理由に結婚はあきらめませんが、日本語でももめる内容を言葉が通じない相手と話し合わないといけないというのは、どれだけ家族に負担をかけるのかと気がつかされました。 でも、一番問題が起こる場合は私が死んだ場合なんですね。まだ30の私としてはなんか複雑な気持ちですが、でも、これが現実なんだと思って考えるようにします。

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  • nonbei2
  • ベストアンサー率44% (26/58)
回答No.3

あなたがカナダの方と結婚したからといって祖母の相続でもめるということは、法的には考えがたいですね。ただ、法的に相続権のない人が配偶者が相続人だということで口を出してくる、そのために遺産分割協議がもつれるという紛争はよくあります(日本人同士の間でも)。ひょっとすると、家族の方は、法的どうかということよりも、そういうことを不安に思っているのではないですか。

tomosakura
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうなんです。遺産分割でもめてる例がまわりに何軒もあり(どれも日本人同士の例ですが)、中には息子が急に亡くなってしまったことで、彼らの家を相手の家族に取られてしまったというような笑えない話もあって。そうゆう問題を外国人と話し合わないといけないって怖くなってしまってるんだと思います。(ってことは私が死んでしまうってゆう前提なんですが。。)どちらにしても、もめない、放棄するってゆうことを相手に宣言させておくことが必要ですね。

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  • ttega
  • ベストアンサー率52% (9/17)
回答No.2

基本的に相続は被相続人の本国法によって処理されるので、お祖母様が亡くなっても配偶者になるであろう相手の方には相続権はありません。 あなたがなくなったときには、相手の方が配偶者として1/2なり3/4なりを民法に従って相続することになります。ご質問にあるような観点から問題になりそうなのは、このケースだけでしょうが、配偶者が外国人と言うだけで、それ以外は日本人と結婚した場合と比べても特に違いはありません。なるべく相続させたくないというのであれば、ちゃんと遺言を書いておけば、遺留分以外はその通りに相続されます。 逆に相手の方が亡くなったときには相手の方の本国法にしたがうという変わったケースになります。

tomosakura
質問者

お礼

ありがとうございます。 私に何か会った時に問題が起こりそうですね。 彼は日本語が話せないですし、私の家族は英語が全く話せないので、 その辺りで誤解が生じそうです。それに関しては私が遺言状を書いておけばいいのでしょうか?

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