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国際結婚している場合の遺産相続

noname#245936の回答

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noname#245936
noname#245936
回答No.1

ん? 基本的に、もめないと思います。 もめるのは、 ・遺産が多い場合で、相続に税金がかかり支払いが必要な場合。  「基礎控除5000万円 + (相続人x1000万)以上の場合」。  つまり、3人相続人がいたとき、5000+3000=8000万円以上の  土地建物、資産がある場合は相続税が発生しますので、いまの  おうちなどをそのまま譲り受けるにしてもお金を払わないと  いけない人が出ます。 ・負債がある場合。  負債も相続されます。 ・遺産提供者が生前の遺産相続ルールブック、いわゆる「遺書」を  残さない場合で、かつ法定相続をしようとしたときに、貴方の  書類をそろえるのが面倒なこと。  例えば、故人の銀行口座などを閉めるとき、  ・戸籍謄本   (ほかに法定相続人がいないかという証明。これがないと    赤の他人が勝手に遺産を取ることができるため。)  ・法定相続人全員の署名と、実印、印鑑登録証明書  …が必要であること。 つまり、遺産を持つ人が最初から「俺が死んだら、あらゆる遺産を、 誰にあげる」などと、資産の行き先を書いてしまえば元からもめま せんし。 また、「遺産相続の放棄」を宣言することも確か可能です。 未来永劫誰々からの遺産の一切の相続をしないという文面と、署名 印鑑+複製+割り印+遺産相続被相続者への配布あたりを行えば 相続権から回避されたようにおもいます。 死んでしまえば相続はそもそもなしにできますし。 なんら問題ないと思いますけど。 故人の遺産なんて、一般家庭レベルで言えば単におみくじの当たり レベルなので、そんなん気にするほうがアホくさいと思いますし。 今日び、カナダでもどこでも。 電話も、メールも、宅配も、YouTubeも何でもできますので。 国際結婚なんて、沖縄に住むのと変わらないと思いますけど。

tomosakura
質問者

お礼

ありがとうございます。 面倒にはなりますが、遺書などを書き換えてもらう必要もありそうですね。 でも、私たちとしては初めからもめるつもりなんてないのに、外国人だからとか、言葉が分からないからもめるに決まってるとか、我が家族ながら悲しいです。合わせて、彼には遺産相続の放棄は宣言してもらいます。

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