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突然の解雇に関して
クリニックの管理者をしている医師です。 昨日終業後、急に運営会社の責任者が来院し、 契約期間は、来年の3月までにもかかわらず、 廃院するので、明日から来ないでください、と言われました。 ※廃院の説明は、これまで一度もございません。 理由を聞くところ、 (1)3月以降の後任の医師が見つからない為、 このままダラダラと運営して、患者を増やしても仕方がない。 ※これまで医師の採用活動状況の説明は、一度もございません。 (2)グループ内の他のクリニックに保健所より指導が入った為 ※私のクリニックには、何の指導もございません。 ※保健所の指導が入ったクリニック含めその他は、引き続き運営。 スタッフへの説明に関して この事をスタッフには“誰にも言うな”。 スタッフへの説明は、(1)実家の都合 (2)病気になった の どちらがいいですか?と言われ、(2)の病気になったがいいでしょう、 と言われました。 そして、置いてある荷物は、後日宅急便で送ると言われました。 給与に関して 今月は、日割りのみ支払います、、と言われました。 ※契約書を3月まで交わしているにもかかわらず、 このようなことは可能なのでしょうか? 何よりも治療中の患者のことが心配です。 突然のことでわけがわからず、納得ができません。 言うな、と言われましたが、クリニックのスタッフ皆と対処を話し合っています。 労働基準監督署に相談すれば良いのでしょうか? 皆様、お知恵をお貸しいただけませんでしょうか?
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- v008
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弁護士を頼んで解雇無効の仮処分を申請してください。 解雇権濫用としか思えません。 その後話し合いです。
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
>※契約書を3月まで交わしているにもかかわらず、 契約内容にもよりますが、有期雇用契約であれば、解雇するにはそれ相当な理由が必要です。解雇不当として、3月末までの賃金請求、応じなければ裁判でしょう。
- pasocom
- ベストアンサー率41% (3584/8637)
質問者様のケースでは少なくとも「30日前の解雇予告」がなされていない点で違法です。 労働基準法 「第20条(解雇の予告) 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。」 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s2 また、別途「契約書」を取り交わしているなら、当然、その契約に関して違反しています。 「解雇の予告」に関しては労使問題ですから、労働基準監督署に相談して下さい。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html その他契約関係については、弁護士などに相談することになるでしょう。