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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:公判(判決)と、保釈(日数・保釈金・身元引受人)について)

保釈申請の進展状況について

bobo1019の回答

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  • bobo1019
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回答No.1

素人ですので、自信のある回答ではないです。ご了承ください。 ◆Q1:次回の公判で判決がでる? 前回の公判でどこまで進んでいるかによりますので、一概に言えません。前回の公判で、ご主人の最終陳述まで行われていれば、次回で判決になります。 ◆Q2:判決が出てすぐ刑務所へ直行?  実刑の場合でも抗告期間2週間がありますので、直ぐに刑務所には行かず拘置所に行くと思います。(そして、拘置所で分類を掛けられます。初犯の場合は、XX刑務所など、実際に刑務所に行くのは判決が降りてから1カ月位だと聞いたときがあります) ◆Q3:通常、申請から保釈までは何日位? と ◆Q4について ケースバイケースですが、私の場合は、4日でした。保釈は、起訴された時点で請求ができるのですが・・・何故、公判まで請求しなかったのでしょうか? ◆Q5~6は判りません、すみません。 ◆Q7:保釈条件の「帰住地の確定」について、以下の代案、問題点等あれば教えて下さい。 私は、弁護士から余り居住場所は変更しない方が良いと言われています。一応、裁判所に移転先を伝え許可を求める事はできますが。 ◆Q8:「保釈の身元引受人」 同居していなくても近くにいて、監督できれば大丈夫だったと思います。質問者様が同居するならそれで大丈夫ではないでしょうか? 保釈に関して刑事は関係ないですが、検察官の意見を裁判官が求めます。検察官が許可しない場合、保釈はおりません。しかし、不服申し立てをすることができます。 因みに私は、身元引受人なしの保釈中です。 ◆Q9:「保釈の必要性の主張」として、以下の代案、問題点等あれば教えて下さい。 (1)本人の母親が高齢で、且つ重度の障害者身体障害者1級)である。また、現在入院中であり、いつ様態が変わるか分からない。実際、拘留中に病院より危篤の連絡があり、その対応(手術するか、内科的治療にするか)を弁護士である私に求められ、弁護士の仕事の許容範囲を超えているため、肉親である本人でないと対応ができない。今まで10年間、本人が母親の介護や必要な手続きをしており、その実績からして、母親を置き去りにして逃亡する事はあり得ない。 と言う様な内容で、保釈申請をしていただいたら、すんなり、保釈されました。

gold-oo-
質問者

補足

ご意見、ありがとうございます。(^^) > 実刑の場合でも抗告期間2週間がありますので、直ぐに刑務所には行かず拘置所に行く ◆Q2の続き:保釈中の人も、判決でたら裁判所からすぐ拘置所行きでしょうか? 実刑は覚悟していますので、いつか入所となるのですが、 私が気にしているのは、 判決出る公判日に「手荷物等をどうしようか」ということです。 判決出る日に、拘置所行きで帰宅できないのなら、 裁判所に必要な荷物を持たせる必要があるし、 前日に家族への挨拶もさせなければ…と思っているのです。 > 保釈は、起訴された時点で請求ができるのですが・・・何故、公判まで請求しなかったのでしょうか? 2回起訴されましたが、 1回目の時は、私の“法の不知”故、 刑事事件についての流れや権利等々を知らず、弁護士に要求しなかったからでしょうか!? (流れや権利等、何も教えて頂けない弁護士ですから…) 権利を知ったのは2回目の起訴後で、 弁護士に相談したら「10/22の公判後にしましょう」との回答で、 現在に至っております。 ただ、公判日(=保釈申請予定日)から1週間以上経過しても、 本人や私に何も報告もない(電話してもコールバックない)ところをみると、 検察官・裁判官の返事待ちか、最悪は、申請していないことを想像しています。 > 私は、弁護士から余り居住場所は変更しない方が良いと言われています。 そうですよねぇ。 ただ、逮捕時の居住地(賃貸物件)は解約済であるため、 実質的には、帰る場所がない状態です。 だから、いずれにしてもどこかの住所を確定させる必要があるのです。 ※逮捕時の物件の大家さんに再契約の了解済(同じ建物の別部屋)。 ※兄弟宅は別住所…だが、未だ連絡とれず。 > 因みに私は、身元引受人なしの保釈中です。 保釈の際は「身元引受人なし」でも可能とわかり、安心しました! 「保釈の必要性の主張」の具体案、大変参考になりました!

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