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旦那の会社への貸付金は、離婚の際共有財産として半分返してもらえますか?

旦那が会社設立の時に、準備金として家から500万円を会社に貸付金として出しました。 この500万円はそのまま帳簿上残っているので、離婚の際半分は返してもらえますか? 離婚調停前で、少しでも知識を増やしたいと思っての質問です。 どうぞよろしくお願い致します。

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  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8861)
回答No.1

会社としては 離婚したからという理由で半額だけ返済する必要ないので、 離婚時にというわけにはいきません。 完済すんだら半額とか、 それは放棄して、その代わり相当分、会社の株 もらい、将来 配当してもらう ということのほうが、とおりやすいかと(^^♪

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