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生命保険控除について

今年初めて、配偶者控除から外れて、130万円未満で働きました。 私が、生命保険控除を受ける事ができるのでしょうか? また、その際、どうすればいいのでしょうか? 去年までと違う点は、主人の控除額が多少、少なくなるだけなのですか? 何も知らなくて、お恥ずかしいのですが、回答よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>私が、生命保険控除を受ける事ができるのでしょうか? その保険料を貴方が払ったのでしょうか。 貴方の口座から引き落としされたのでしょうか。 貴方が払ったものなら貴方が控除を受けられますが、ご主人が払ったのなら貴方が控除をうけることはできません。 >その際、どうすればいいのでしょうか? 貴方の会社から年末調整のとき「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」を渡されると思いますので、そこの生命保険料控除の欄に保険会社、1年間の保険料の金額などを記載し、保険会社から送られてくる「控除証明書」を添付して出せばいいです。 なお、会社によってはパートだと自分から言わないとその書類もらえないところもあります。 その場合は会社にその書類を請求してください。 >去年までと違う点は、主人の控除額が多少、少なくなるだけなのですか? そうですね。 「配偶者控除(所得税38万円・住民税33万円)」から「配偶者特別控除(所得税38万円~3万円・住民税33万円~3万円)」に変わります。 配偶者特別控除は、貴方の給与収入が141万円未満なら受けられますが、年収が増えると控除額は減っていきます。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/06.pdf なお、ご主人も年末調整のとき「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」の「配偶者特別控除申告書」の欄に、貴方の氏名や所得などを記載しなければ、配偶者特別控除は受けられません。 また、「扶養控除等申告書」の「控除対象配偶者」の欄に貴方の氏名を記載して会社に出してあったなら、それをはずす申告を合わせて会社にしなければいけません。 去年の年末調整か今年の初めに「扶養控除等申告書」は出してあるはずです。

tatata0822
質問者

お礼

とても分かりやすく教えていただき、ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • biwa-plus
  • ベストアンサー率25% (97/383)
回答No.2

配偶者控除から外れたと言うことは、ご主人と全く同じ手続きを踏むと言うことです。 つまり税金の申告(年末調整)と生命保険控除両方を行うのです。 申請の手順は、保険支払い証明書を添付してその金額を計算して記入するのは一緒ですよ。 異なるのは、年末調整の配偶者の有無の欄が「無し」となり配偶者控除が無くなります(いづれ消えるみたいですが)。また税金は貴方の源泉徴収表から算出されます。

tatata0822
質問者

お礼

よく分かりました。 ありがとうございました。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>私が、生命保険控除を受ける事ができるのでしょうか? その生命保険料は誰が支払っているのでしょうか? 生命保険料の控除については、問題になるのは誰が保険料を払っているかです。 一般には名義人が保険料を払っていることが多いのは事実ですが、例えば妻名義でも夫の口座から保険料が引き落とされとされていればそれは保険料は名義人の妻ではなく夫が払ったということになります。 また夫名義でも妻の口座から保険料が引き落とされとされていればそれは保険料は名義人の夫ではなく妻が払ったということになります。 一方生命保険料の控除はあくまでもそれを実際に支払った人でなければ控除とはなりません(家族や夫婦なら誰でもよいと言うことではない)、ですが親族の生命保険等の保険料を払うことは認められています。 しかし現金で窓口で払った場合は、実際には自分以外の人が支払っても自分で支払ったとすれば控除は受けられます。 ここで言う支払った人と言うのは、実際に窓口で支払うという行為をした人と言う意味ではなく、その支払った金が実際に誰の懐から出ているかと言う意味です。 ですから夫の懐から出た金でも妻の懐から出た金だとして妻の控除にすることは可能です、逆に妻の懐から出た金でも夫の懐から出た金だとして夫の控除にすることも可能です。 しかし口座から引き落としにした場合には、上記のように引き落とした口座の名義で支払った人は特定されてしまうのでその口座の名義人しか控除できません。 1.妻の口座から支払った それでしたら妻の控除になります。 ただし保険料が2万5千を超えれば控除額は全額とはなりません、また保険料が10万以上は控除額は一律5万です。 2.質問者の方の口座から支払った それでしたら質問者の方の控除になります。 しかし、現実には、控除はできても収入が課税されるほどの金額でなければ実質的には使えないということです。 3.現金で支払っていた それでしたら妻の控除になります。 この場合は例え保険料が質問者の方の懐から出ていても、税務署がそうだと証明することは不可能なので妻の給与から払ったといえばそれでも通ってしまうということです。 あとは1と同じ処理です。 支払いが前述の1,2,3のどれに当たるかによって異なります。 >また、その際、どうすればいいのでしょうか? 質問者の方は会社に勤めて給与をもらっているのでしょうか? でしたら年末調整のために会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」の二つの用紙をもらうはずです。 そのうちの「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」の用紙に書き込みます。 その生命保険料控除の欄に保険会社の名称、保険の種類、契約者名、受取人、払った保険料等を書いて会社に提出すればよいのです。 前述のように保険料が2万5千を超えれば控除額は全額とはなりません、また保険料が10万以上は控除額は一律5万です。 そのときに生命保険会社が発行した保険料の払いこみの証明書を添付してください。 もし質問者の方が会社に勤めて給与をもらったのでなければ、確定申告をするはずですのでそのときに生命保険料の控除も申請します。 >去年までと違う点は、主人の控除額が多少、少なくなるだけなのですか? 配偶者控除が配偶者特別控除になったので、控除額が多少減ってその分税金が多少増えるでしょう。

tatata0822
質問者

お礼

よく分かりました。 特に、現金での窓口払いの事が分かって、 助かりました。 ありがとうございました。

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