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定期借家契約の解約について

手付金を払う時に不動産会社の方に「定期借家って何ですか?」と聞きましたら 「普通の借家と同じですが、期間が3年と決まっています」とのことでした。 重ねて「解約はできるんですか?」と聞いたら 「1ヶ月前に申し出てもらえば可能です」と説明を受けました。 とこ今日夫が不動産会社からもらってきた契約書を見ていましたら、 借主において、転勤・療養・親族の介護、その他止むを得ない事情により、建物を自己の生活の本拠地として使用することが困難となったときは解約の申し入れをすることができます。 という文言がありました。 つまり、それ以外の自己都合による解約はできない ということですよね? この物件は3年契約ですが、近い将来家を買いたいのでそれまでの仮住まいとして住むつもりで、新居が決まれば1ヶ月後には解約するつもりでおりました。 まだ具体的に家を買う段取りまではついていないので、もしかすると3年間お世話になるかもしれませんが、希望としては1~2年で出るつもりです。 不動産会社の方からは「解約できる」と聞いていましたが、口頭ですので証拠はありません。 ですが、3年間住まなければいけないのならな解約したいです。 解約は可能でしょうか? もしくは「借主側が申し出ればどのような事情でも解約できるものとする」というような文言を契約書に入れてもらうことができれば、新居を買った時に退去することができますか? 明日には契約書を出してお金を振り込みように言われており、大変困っております。 どうかお知恵を貸してください。

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  • fvlu1l0
  • ベストアンサー率34% (54/155)
回答No.4

No.1です。 >「申込金は家主の了解後、手付金となる」という項目に当方が判を 押しているので、返金はできないと言われました。 No.3の方がおしゃるように手付金は、預けたお金です。  返還できないというのもこれも嘘だと思います。 未だ契約をしてないですし、キャンセルの 意思を伝えているので返還しないと言うのは違法です。 >どうしても諦めきれないのですが、次はどうしたら良いでしょうか? 下記参照 国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/jirei/data/200312_2.html このHPを印刷して不動産屋さんに見せてあげてください。 ここに相談してみるのも1つの手かとも思います。 また、確か不動産業者は免許制のため都道府県が管理しているので その不動産業者を監督する監督官庁に相談するのも手だと 思います。 >小額訴訟までしなければいけないのでしょうか? >その場合、勝算はありますか? ここまで調べて言っても相手が返還拒否するなら相当悪質ですね。 そうなると少額訴訟当たりになるかもしれないですね。 法律は詳しくありませんが、勝算は、十分にあると思います。

nanan88
質問者

お礼

再度のアドバイス、本当にありがとうございます。 教えていただいたHPはまさに私と同じ状況ですね。 昨晩眠れずに午前3時過ぎまでネットで申込金について調べていたのですが、このサイトには行き着かなかったので大変ありがたいです。 不動産会社側は、私が何を言っても 『「家主了解後手付金とする」という文言に判を押しているので申込金(手付金)は返金できない』と自信満々でした。 今まで不動産屋さんを信じすぎていたようで、今回は大変勉強になりました。 我が家にとっては大金なので、まだ諦めませんが、それによって何か嫌がらせを受けるのではないかという怖さもあります・・・。 でももう少し頑張りたいと思います。 親身なアドバイス、本当にありがとうございました。

nanan88
質問者

補足

夫あてに電話があったそうで、来週末に返金するとのことでした。 本当に返してもらえるまでは安心できませんが、気持ちが楽になりました。 皆さまから親身にアドバイスいただき感謝しています。 このような事態になってから「定期借家」について慌てて調べた次第です。 不動産屋さんの言うことを鵜呑みにできないということも勉強になりました。 内容はもちろんですが、見ず知らずの私に親身にアドバイスくださる方の存在が、私の支えにもなっていました。 皆さま本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • drisa
  • ベストアンサー率55% (49/89)
回答No.3

こんにちは。 契約書を明日に出すとのことですので、現時点では契約締結には至っていないですね。 それであれば「申込金」は未だ手付金の性格を有していない為、返還されるべきお金です。 これは定期借家契約の説明をしたしないとは無関係に返還されます。 (契約後の解約であればそれが問題になるのは分かりますが) と言うことで、 契約すらしていない現状では「家主了解後手付金とする」旨の書類があったとしても、 申込金が手付金になったとは考えられません。 (そもそも契約していなければ質問者にとっての家主とは言えない) もし返さなければ、その仲介屋の加盟している宅建協会等や県庁窓口などに苦情を申し立てると 仲介屋に伝えれば、先方は穏便に済まそうとするのではないでしょうか。

nanan88
質問者

お礼

不動産会社には「いくつかの公共の機関に相談しており、返還されると聞いている」と強く言ったののですが、 「大家さんの了承後は、申込金から手付金に変わっているので返金できない」とのことです。 こちらが判を押していることを何度も言われました・・・。 最終的には「申込金は既に大家さんに渡しているので、返金するかどうかは大家さんに聞かないとわからない。確認して連絡する。」とは言ってもらいました。 この不動産会社は何か問合せをすると「連絡がつかない」と言って返事もかなり待たされます。 この返事もいつもらえるか気が気ではありません。 親身にアドバイスいただき、ありがとうございました。

  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.2

 定期借家契約は借り主側からの単なる自己都合による解約はできません。  本来は大家が定期で出ていって欲しい人向けの契約なのですけど、毛更新ができない代わりに家賃は低めになっています。その裏返しとして解約もしづらくなっています。  要は家賃が低い代わりに借主には若干不便な契約です。  特約に借主の自己都合の解約を盛り込むことは可能です、但しその特約を大家が飲むか飲まないかは別問題です。不動産屋が大丈夫と言っているのであれば特約があるのではないでしょうか。  まあ、3年内に出ることが確実であれば通常の賃貸借契約の物件のほうが良いと考えます。  解約云々は不動産屋の説明が間違っていたのであれば、当然白紙にしてくれるでしょう。あなたに責任はありません。

nanan88
質問者

お礼

「定期借家についてきちんと説明している」と不動産屋さんに言われてしまいました。 解約については重要事項説明書・契約書、それぞれに違う内容が書かれており、また契約期間も同じ書類の中でも月日が間違っています。 中途解約も可能と書き換えることもできると説明を受けましたが、この業者を信頼することができずやはりキャンセルしたいと思います。 申込金を支払い済なのですが、 「家主了解後手付金とする」という文言に判を押しているので 申込金(手付金)は返金できないと言われました。 家賃の一ヶ月分は大きく、また現在の居住物件は退去手続きをしており、照明や家具なども新居用にわずかばかりですが購入済みで、また引越し業者さんからのダンボールも受け取っているので返送費がかかり、もうどうしたら良いかわかりません。 どうしたら申込金を返金してもらえますか? やはり諦めるしかないのでしょうか? またアドバイスをいただきたく、よろしくお願い致します。

  • fvlu1l0
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回答No.1

>「1ヶ月前に申し出てもらえば可能です」と説明を受けました。 嘘です。 >借主側が申し出ればどのような事情でも解約できるものとする 定期借家契約ですと無理です。 >転勤・療養・親族の介護、その他止むを得ない事情により、 建物を自己の生活の本拠地として使用することが困難となったときは 解約の申し入れをすることができます。 こちらが正しいです。 最悪、途中で自己都合で解約するといって部屋を出た場合、3年の 残りの家賃を請求される恐れがあります。 説明が違うと言って明日の契約はキャンセルしたほうが良いと思います。 契約すれば大家さんと貴方の契約になります。 後から、不動産屋に1か月前に解約できると言っても 大家さんは信じないでしょう。 そして、不動産屋は、揉めたときに「そんなことは言ってない」、 「契約書に書いてあるだろう」と言い逃れします。 1、2年で出る積りなら一般の賃貸借契約です。 その不動産屋にお金を振り込まないほうが良いですよ。 今からでも、遅くないです。 手付金は、返してもらいましょう。 そんな信用できない不動産屋とやり取りするのは止めて 新たな物件を探したほうが良いと思います。

nanan88
質問者

お礼

わかりやすいアドバイス、ありがとうございます。 今朝夫がキャンセルの電話をしたのですが、不動産屋側は「定期借家についてきちんと説明した」と言い、水掛論です。 また1年で出ることも可能だとの文言を追加しても良いと言うのですが、もはや信頼できず、この物件に契約することは気持ち的にできません。 また申込金を家賃の一か月分支払っているのですが、 「申込金は家主の了解後、手付金となる」という項目に当方が判を押しているので、返金はできないと言われました。 どうしても諦めきれないのですが、次はどうしたら良いでしょうか? 小額訴訟までしなければいけないのでしょうか? その場合、勝算はありますか? 恐縮ですが、アドバイスいただければ助かります。

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