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定期借家契約の解約について。
定期借家契約解約について。 レオパレスの「特割プラン(定期借家契約)」を利用して5ヶ月入居している大学生です。 この度金銭的事由により学校を退学せねばならなくなり、それに伴いレオパレスも解約します。 その旨をレオパレスに伝えたら、「プランを利用しない場合の割引前の額(普通契約)との差額を利用月分お支払い頂けるのなら上に掛け合ってみます。」と答えられました。 この場合、解約するにあたり支払わねばならないのでしょうか? ちなみに、契約書にそのような文言は無かったと記憶していますが、払わないことにより解約出来なくなったら 大変なので困っています。
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解約できないとする契約は、消費契約法 にも違反する可能性がある。 退去後(解除後)も、支払えと言うのは、9条10条違反になる恐れが強い。 最近更新料も違反との判決が出ましたので、 #5の意見がありますが、現在の経済状態では、学費が支払いできないと言うのは、その他、、、に該当すると思う。 借地借家法38条は借り主保護のためにある。 正式には裁判所が決めます。 法テラスに相談を
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- queenking
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定期借家契約では次の場合に中途解約が認められています。 >転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事由が必要。 ここであげられている事例はいずれも、本人の責によらない事由にもとずくものです。(やむをえない事由、とかいてあります。) 今回の質問者さんの理由は >この度金銭的事由により学校を退学せねばならなくなり、 というものであり、上記の事例に該当するとは思えません。もしこの事例が通用するなら、勤めていた会社を自分から辞めた、という理由でも解約が認められることになります。 それはおかしいでしょう。
- akak71
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追加 下記参照
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
#2 38条6項で、借家人に 不利な特約は無効です。 契約書より、法律が優先します。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
大学を退学の場合は、 借地借家法38条5号、 「、、、その他やむえない事情に、、」 該当すると思われますので、解約できます。 違約金は発生しないと思います。 法テラスに相談を
- mobilekame
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定期借家契約とは大家に有利な法律ですよね 通常アパートは2年単位の更新になりますが 更新をしない権利は大家さんにはほとんどありません 立替とか廃業ができずに困っている大家さんも多く アパート経営の足かせにもなっています(新しいアパートが供給されにくい) 改善すべく法律が改善されて定期借家契約によって5年と定めたら 5年後の更新は行わない。きわめて大家さんに有利です そして居住者も期間延長の居座りをしないことを前提に 安くしてもらうことを承諾(受容)するわけです しかしレオパレスのホームページ? http://www.leopalace21.com/ksv2/leopalace/camp_019_01.jsp;jsessionid=0000SjVvxj0GFvT2tO9Q6P5Qfi2:-1 決められた時期より前の退去はできないようになっていますね 中途解約ができませんとあります 中途解約するなら中途解約ありの普通契約に切り替えるのは 筋が通っているかもしれません または、違約金が発生するのも理解できます 事情を話して交渉するしかなさそうですね