• 締切済み

定期賃貸借契約における立ち退き料

現在、居住中の物件の定期賃貸借契約の契約期間が来年4月で満了します。再契約をしようと思っていたのですが、先日、不動産代理業者より現在、居住中の物件が取り壊しになるため、再契約することができない旨の通知が来ました。 つきましては、以下はどのような扱いになるのか、ご教示の程、お願いします。なお、家賃の滞納や近所とのトラブル等は、これまで一切ありません。 (1)取り壊しの場合、敷金は例外なく全額返還されるものと理解して間違いありませんか。 (2)立ち退き料を請求したく思っているのですが、契約書上に立ち退き料等の請求禁止の条項が含まれております。立ち退き料またはそれに類するものを請求することは不可能なのでしょうか(当該条項は下記参照)。 【条項文面】 本契約が解除または消滅した場合には、借主は貸主に対して立退料・移転料・損害賠償その他名目の如何を問わず一切の請求をしないものとする。但し、本契約が貸主の都合により合意解約された場合には両者協議のうえ、貸主は借主に対し相当の金員を支払うものとする。 (3)居住中に上階から水漏れがありました。天井の張替え等は貸主の費用で修理をされましたが、修理の立会い等で仕事を休んだり、多少支障が出ました。これを交渉材料に何か請求することはできませんでしょうか。 以上、宜しくお願いします。

みんなの回答

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.4

その前に更新があったのかどうか?その時に契約書を交わしたのか? もし更新が数回あったり更新時に契約書を交わしていない状態なら少し変わる可能性ありますね。 また特約 >本契約が貸主の都合により合意解約された場合には両者協議のうえ、貸主は借主に対し相当の金員を支払うものとする。  交渉の余地はありますね。返ってこないもらえないというのではないで こちらから一度話をしてみてください。 決まった金額はありません。話し合いによっては1万でも100万でも可能です。 両者協議、相当の金員を支払うものとする。  こちらからハイわかりました 承諾しました。その後立ち退き料の話はしないでね。 ○月○日に定期賃貸借契約の契約期間が来年4月で満了します物件が取り壊しになるため、再契約することができない旨の通知が来ました そこで契約書の中にある。特約について聞きたいと言ってもいいね。 また契約書にある限りそんな話は知らないとはいえない事項です。     その不動産代理業者さん、大家さんの委任状とかありますか 勝手にやった。知らないといえないようにするため、 これはあなたの権利なので黙っていたらもらえません。すごく面倒ですが・・ >3)居住中に上階から水漏れがありました。天井の張替え等は貸主の費用で修理をされましたが、修理の立会い等で仕事を休んだり、多少支障が出ました。これを交渉材料に何か請求することはできませんでしょうか。 その時に家賃を負けてくださいというなら交渉の余地はあったけど・・ まあ一度言ってみて下さい。  契約は仲介ですか?重要事項説明書がありますか。その時に定期賃貸借契約の契約期間について説明されて説明書に書いてもらってますか? 最後に出来れば今後の話を聞きっぱなしにしない。密かに録音してください。MP3でも結構音を拾いますね。携帯電話でも短い時間なら録音する事は可能とも思います。それが出来ないならその場でメモしてください。

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.3

>(1)取り壊しの場合、敷金は例外なく全額返還されるものと理解して間違いありませんか。 例外なく絶対に戻るでしょう。とは言い切れませんが、まず戻ります。 >(2)立ち退き料を請求したく思っているのですが、契約書上に立ち退き料等の請求禁止の条項が含まれております。立ち退き料またはそれに類するものを請求することは不可能なのでしょうか(当該条項は下記参照)。 質問の状況を読むかぎり立ち退き料は100%貰えません。 立ち退き料をくれ。などと言ったら笑われますよ。 定期借家契約とは期限きたら立ち退き料を払わずに退去させられる契約の事であり、この「立ち退き料を払わない」というのが一番のキーポイントです。 契約書の中の「相応の金員」を払って貰える場合とは「貸主の都合により」期間内に大家から解除を申しでてきた場合です。 つまり借主に落ち度は無く、大家の一方的都合で契約期間中に契約解除にする場合は立ち退き料を払うということです。 来年4月まで六ヶ月以上ありますから、契約終了は合法ですので借主から立ち退き料など主張できることはありません。 定期借家契約とは「借地借家法」という強力に借主を保護している法律の中で、唯一と言っていいほど大家有利の契約です。 つまり将来に建替えや取り壊しを決めてるならば、定期借家で契約して壊すまでの間の家賃を稼ぎ、期限がきたら全員ただで出て行って貰うということです。 その代わり定期借家契約は近隣より安い家賃にしないと借り手はいません。 3)については大家が水漏れを起こしたなら、大家に対して損害賠償すべきですが、水漏れを起こしたのは上階でしょう。ならば上階に交渉してください。 大家が質問者さんの部屋の修理をしてくれたのなら、大家は義務を果たしてます。

tbytj244
質問者

お礼

どうもありがとうございます。

  • detekoiya
  • ベストアンサー率22% (295/1299)
回答No.2

定期借家契約は満了が来れば終了です。 貸す側が合意すれば再契約もできますが、そうでなくても 文句は言えませんし、立ち退き料などもらえるわけがありません。 そういう契約です。 契約条項の金員の支払いは、期間満了前に貸主から解約する場合でしょう。 水漏れうんぬんは別の次元の話です。 交渉するならそのときにすべき話であり、解約だの立ち退きだのと 絡めていう話じゃありません。 取り壊しなら敷金は全額返金になると思いますが、 立ち退き料などと言い出したらバ○と思われます。 定期借家契約とはそういう契約です。 契約のとき説明聞いてなかったのですか?

tbytj244
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 >立ち退き料などと言い出したらバ○と思われます。 >定期借家契約とはそういう契約です。 >契約のとき説明聞いてなかったのですか? 1年半ほど前なので、記憶が鮮明ではありませんが、不動産代理業者からは普通の賃貸借契約と違いはないと説明されたように記憶しています。契約書を見て、立ち退き料の請求は難しいと思っていましたが、専門ではないため質問した次第です。

noname#203300
noname#203300
回答No.1

 大家しています。  『定期借家契約』で、全ての手続きを遺漏なく踏んでいれば、6ヶ月の猶予で契約は解除されます。その際に立退き料等は一切請求できません。『定期借家契約』とは、そういう趣旨の契約形態です。ですから、借主側の不安定さの代償として家賃は相場よりも安くなっているはずです。 1) 敷金は、滞納等がなければ、全額返金されるでしょう。 2) 上記のように『定期借家契約』では期間の満了で契約は解除されるので立退き料の請求は出来ません。    後段は、おそらく期間内の貸主の都合による解約を想定してのものでしょう。 3) これで請求しようとするのはご自由ですが、どこへ行っても認められないでしょう。損害賠償を請求する相手は上階の方です。

tbytj244
質問者

お礼

どうもありがとうございます。

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