• 締切済み

請求書の記載について

弊社売上計上の基準は出荷基準を採用しております 例えば3/31に出荷した際には売上を3/31で計上しておりますが、 納入は4/1になる事があります。 その際お客様から請求書には4/1で記載してくださいと依頼される事が あります。 弊社末締めですが売掛金台帳としては3月度、請求書は4月度と月度が 分かれてしまうのですが、これは税務上問題無いものなのでしょうか? ご存知の方がおられましたらご教授願います

みんなの回答

回答No.2

相手との取引条件がどうなっているのかによります。 一般的には請求の起算日は納入日の場合が多いのですが、取引条件によっては出荷日(発送日)の場合もあります。 また取引条件で発送日起算となっていても客先から請求の起算日を少しずらしてほしいといった依頼もあるとおもいます。 その場合は、取引と異なりますので、決済権をお持ちの方が都度判断すればいいでしょう。 お客様あっての商売ですから少々の融通はあってもいいと思いますが慢性的な対応はよくないと思います。 あとはあなたの会社の問題です。 経営者様は月次決算データで単月の業績・収支の状況・資産状況などを見られていると思います。 商品払出と売上計上と売掛け金の発生が同時でないといけません。 もし、それらの1つでも月をまたがると正しい月次決算情報が得られないのです。 月次決算に問題があってもいいのなら税務上問題ありませんが、本決算の時だけはだめです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>これは税務上問題無いものなのでしょうか… 税法上の売上をカウントする時点は、請求書発行時ではなく、請求できる権利が確定した日です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm したがって、 >売掛金台帳としては3月度、請求書は4月度と月度が分かれてしまう… そのようなことは当然起こります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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