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期末の請求できない売上について

お世話様です。 標記の件含め2点教えていただきたいんですが、 1.弊社は売上、仕入は基本的に同時に計上するのですが期末において 客先に期末時点では請求できない売上は(検収の関係で)どういっ  た処理(科目)しておけばいいんでしょうか。 仕入は買掛金で計上しますが売上は売掛金にしてしまうと末締の客  に対して請求が立ってしまいおかしくなります。 基本的に卸売の商社で在庫は持ってません。 2.後今まで仮払消費税、仮受消費税という科目を使用してましたが来期から全て税込処理に変えようと思っています。で、消費税の中間  申告をした場合今までは 仮払消費税/当座預金 としてましたが 今後はどうすればいいんでしょうか。 以上2点お願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hoota
  • ベストアンサー率64% (9/14)
回答No.4

> 弊社の場合メーカーさんから物が出荷された時点で仕入を計上しろと言われました。実際は運送期間があるんですが出荷ベースでとのことでした。 月末(期末)に売上てしまうと例えば月末締の客先があったとしてその商品の希望納期(検収日)が翌月の1日だったとしたら弊社PCに月末で売上立てると実際は請求してはいけない金額まで請求することになるんで困っているんです。 請求できる段階で売上計上したいということであれば、検収基準を採用するのがよろしいのではないでしょうか。 このあたりの判断について、法人税法では"合理的"であれば法人の選択に任せています。ただし、一度選択したらその基準を継続して適用することも求めています。今までと異なる基準を採用する場合には合理的な理由が求められます。 法人税法基本通達2-1-2(棚卸資産の引渡しの日の判定) http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/02/02_01_01.htm 売上計上の具体的基準 http://amano-z.com/hj/jitumukouza/uriage.htm#2 検収基準が合理的でない場合 http://amano-z.com/hj/jitumukouza/uriage.htm#4 > ですからこの場合は仕入のみ計上して売上の代わりに商品で一旦計上後翌月初に売掛金に振り替えるということで問題ないんでしょうか。 そのような考え方で良いと思いますが、実務的には期末(月末)在庫として扱います。 自社の倉庫に存在しないから在庫ではないとお考えかもしれませんが、仕入れた商品でまだ販売されていないものは、自社の棚卸資産(在庫)なんです。

deepkun
質問者

お礼

再度ご回答いただき大変感謝しております。 リンク先も読ませていただきました。 今回今までの適当な処理でエライ目にあいましたんで、今後に生かそうと思います。 又質問させてもらったときにはお願い致します。

その他の回答 (3)

  • hoota
  • ベストアンサー率64% (9/14)
回答No.3

1.弊社は売上、仕入は基本的に同時に計上するのですが期末において 客先に期末時点では請求できない売上は(検収の関係で)どういった処理(科目)しておけばいいんでしょうか。 御社の採用している売上計上の基準によります。 検収基準を採用しているときは未検収の段階では売上としませんが、発送基準や到達基準を採用しているときは上記の状態でも売上とします。 http://amano-z.com/hj/jitumukouza/uriage.htm 仕入は買掛金で計上しますが売上は売掛金にしてしまうと末締の客  に対して請求が立ってしまいおかしくなります。 基本的に卸売の商社で在庫は持ってません。 意味がよくわかりませんが、得意先に納品しているわけですから仕入は計上済みですよね。売上計上すれば辻褄は合いますし、検収基準によるとき(売上計上しないとき)はその商品は在庫扱いとなります。 2.後今まで仮払消費税、仮受消費税という科目を使用してましたが来期から全て税込処理に変えようと思っています。で、消費税の中間  申告をした場合今までは 仮払消費税/当座預金としてましたが 今後はどうすればいいんでしょうか。 1、期末において 租税公課/未払消費税とし、支払ったときに未払消費税/当座預金とするか 2、期末において仕訳しないで、支払ったときに租税公課/当座預金とするかのどちらかです。 なお、法人税法では原則として2の方法、期末で未払い経理したときは1も認めるという扱いです。 http://www.m-net.ne.jp/~k-web/sozei/index.html

deepkun
質問者

お礼

まとめてお礼するのは失礼かと思いますが補足もありまずはご回答頂きました1~3までの方々ありがとうございます。 今回質問させてもらったのは企業として相当恥ずかしい事なんですが、皆様がおっしゃてる計上の基準が今まで曖昧で先日入った税務調査(10年振)でこてんぱんにしぼられて今後きちんとしないといけないとやっと代表者が気付いたからなんです。 弊社の場合メーカーさんから物が出荷された時点で仕入を計上しろと言われました。実際は運送期間があるんですが出荷ベースでとのことでした。 月末(期末)に売上てしまうと例えば月末締の客先があったとしてその商品の希望納期(検収日)が翌月の1日だったとしたら弊社PCに月末で売上立てると実際は請求してはいけない金額まで請求することになるんで困っているんです。 ですからこの場合は仕入のみ計上して売上の代わりに商品で一旦計上後翌月初に売掛金に振り替えるということで問題ないんでしょうか。 このあたりが適当だったんで非常に困惑しております。

  • subamo
  • ベストアンサー率45% (79/172)
回答No.2

1.のみですが、検収基準によった場合、売上については計上できませんから何もしませんが、仕入は繰越商品勘定へ振り返る必要があります。 これによって、費用と収益が同じ事業年度で計上されることになります。 なお、実地棚卸では商品はカウントできませんが、検収基準であれば、カウントできない商品も出てくることになると思います。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

1について  貴社では税務署に対して申請している売上の計上基準は何になっていますか?  検収基準であれば売上を立てることは出来ませんが、出荷日基準であれば売上を立てる事になります。 2について  中間申告分でしたら「仮払消費税」勘定のままか、「仮払金」勘定で良いと思いますが、貴社での会計科目使用に関する決まり事はどうなっておりますか?

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