- ベストアンサー
労働基準法から見てどう処理をしているのでしょうか?
24時間テレビの司会者(局社員)・緊急事態で招集される災害担当者(公務員)等、基本1日8時間勤務の方が超勤や手当を入れても24時間にならないと思います。警察&消防の様に一週間単位で勤務時間を処理しているのでしょうか? 特殊勤務では無い職業の人が、寝ないで仕事をしなければならない場合、どのような処理をするのか簡単に教えて下さい。宜しくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
色々整理する必要がありますが。 緊急事態の対応については、労働基準法第33条に規定があります。特に公務員については第3項で言及があるように、基本的に労働時間の縛りはなくなると考えていいです。(届出の必要はありますが) 警察、消防は1週間単位の変形労働時間制というわけでなく、宿直制でして、夜の部分は通常勤務時間帯とは分けて考えてるようです。実態は別として仮眠時間が含まれてるはずです。 24時間テレビの司会者、ってのはどう処理してるんでしょうねえ。 ちょっと思いつかないけど、確かにどうやっても法律に抵触するような気がしますね。
お礼
回答有難うございます。早速、労基を確認してみます。仕事をしていると色々と不思議に思う事があります。労働者であっても管理者になると経営者とみなされて36協定から外れるとか。幾ら管理者と言え給料をもらっている労働者ですので何かしら守られる術がある筈なんですがサッパリでしたので質問してみました。