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カエサルのものはカエサルに、神のものは神に返しなさい
noname#135843の回答
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ご返答いただきまして、どうもありがとうございました。Hidocchiです。 > ★ 裁判員制 また、マニアックな内容になってしまい、こちらこそ申し訳ございませんでした。 > ★ 納税 ☆ にかんしましては その使い道について一般市民納税者がどこまで関与することができるか。これがさしあたっての課題でしょうか。あるいは政治家を介しての間接的な関与ということになるでしょうか。 予算案の作成、つまり、総収入(=税金、近年では、国債にも頼っている状況ではございますが)を、国民の利益・国益を考え、いかにその収入(=税金)を割り振るかというのは、政治家の最も重要な仕事かと考えております。従いまして、納税者も、納税意識をもっと持ってもいいのではないか と思ったりも致します。 > ☆(ω‐1) この為政者を介してかどうかを別として 《宗教団体に対して国民が縛りをかける》という側面については どうなんでしょうか。一たん自由意志において入会したなら 退会するのでない限り その組織内でのやり取りは 信仰内面の論議であっても 自由であるということになるでしょうか? これは前質問を受けての課題です。 (1)憲法からです 一般には、「為政者 対 私人」の構図から成り立つようでございます。では、「私人 対 私人」の場合では、原則、憲法は適用されないようでございます(間接適用説、無適用説)。以下にその判例を列記してございますが、ともに、「私人 対 私人」の争いについては、私法を用いる との判決が下されています。従いまして、“宗教法人(宗教団体)”も法的には私人扱いとなりますので、憲法から攻めるのは困難かと考えております。従いまして、ケースバイケースにより、民法(契約法)から判断せざるをえないかもしれません。 “三菱樹脂事件”(「思想・信条の自由」を問題とした判例です) http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E8%8F%B1%E6%A8%B9%E8%84%82%E4%BA%8B%E4%BB%B6 “昭和女子大事件”(「人権」を問題とした判例です) http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%AD%E5%92%8C%E5%A5%B3%E5%AD%90%E5%A4%A7%E4%BA%8B%E4%BB%B6 ですが、幾つかの疑問もございます。「結社の自由」でございますが、例えば、アメリカ合衆国憲法には、それを謳った条文が存在しません。ただ、修正1条を準用するという形で、実際の裁判判決が下されているようでございます。また、ドイツでも、その自由については、厳しく制限を課しているようでございます(以下のサイトをご参照くださいませ)。 “結社の自由”の“ドイツ”の項目からでございます http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%90%E7%A4%BE%E3%81%AE%E8%87%AA%E7%94%B1 「合衆国憲法 修正第一条」 連邦議会は、国教を樹立し、あるいは信教上の自由な行為を禁止する法律、または言論あるいは出版の自由を制限し、または人民が平穏に集会し、また苦痛の救済を求めるため政府に請願する権利を侵す法律を制定してはならない。 もしかしますと、この“結社の自由”も考えなおされるときが来るかもしれません。例えば、労働組合等の“結社”には、憲法28条があり、他の条文にて保障されているからです。 (2)宗教法人法からです 「2条 この法律において「宗教団体」とは、宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする左に掲げる団体をいう。」 と かような条文が存在します。 そもそも、“宗教法人法”に関しまして、その歴史的経緯等から、矛盾を探していくしかないかとも考えております。 ご参考になれず、まことに心苦しいのですが、以上が、現時点での愚見でございます。 ご一読いただきまして、どうもありがとうございました。
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