- 締切済み
アドバイスください・・
こんばんわ。どうしても回答を導く出すことができず再度投稿させていただきました。 1,後期高齢者診療料を算定している患者が急性増悪時に検査を行った場合、別途算定できるとされている所定点数550点以上には注の加算も含まれる。 2,外来化学療法加算は関節リウマチの患者、クローン病の患者及びベーチェット病の患者に対して、インフリキシマブ製剤の注射を行った場合も算定できる。 3,医師事務作業補助体制加算を算定する場合の、医師事務作業補助業務は医師又は歯科医師の指示の下に行い、診療報酬請求業務なども兼務できる。 4,N000病理組織標本作製で、盲腸、下行結腸、十二指腸の標本作製を行った場合は、3臓器として算定する。 5,大腸ファイバーにて、盲腸、下行結腸、S状結腸、直腸から検体を採取した場合は、内視鏡下生検法で4臓器として算定する。 ご教示ください。 どうかよろしくお願い致します・・・。
- kamako0326
- お礼率48% (50/104)
- 就職・就活
- 回答数1
- ありがとう数0
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- wanekoz
- ベストアンサー率14% (199/1373)
専門的マニュアル的な設問であり、 それはマニュアルを理解しているかを試す 問題でしょう。 したがって、設門から逆算的にマニュアルを 調べればわかるはずです。
関連するQ&A
- 診療点数問題
こんばんわ。一番最初にご回答いただいた方にはポイントを付与させていただきますので回答をいただけたらうれしいです。 ○か×で回答とできれば、どうして○なのか×なのかの補足もいただければ幸いです。 ・『G020 無菌製剤処理料1』は悪性腫瘍に対して用いる薬剤であっ て細胞毒性を有するものに関し中心静脈で行った場合に算定でき る。 ・対象器官に係る処置及び手術の所定点数は特に規定する場合を除き 両側の器官に係る点数である。 ・『K082-3 人工関節再置換術』は人工関節置換術から六ヶ月以上経 過して実施した場合にのみ算定できる。 ・麻酔困難な患者に対しマスク又は気管内挿管にいよる閉鎖式循環式 全身麻酔を『低血圧麻酔』で2時間30分実施した場合の手技料は 17800点である。 ・マスク又は気管内挿管による閉鎖式循環式全身麻酔を『その他の場 合』で2時間実施し硬膜外麻酔(腰部)を2時間20分併施した場合の 7900点である。 ・第1度熱傷については100cm2未満の処置は基本診療料に含まれ算定で きない。 ・医師事務作業補助体制加算を算定する場合の、医師事務作業補助業 務又は歯科医師の指示の下に行い、診療報酬請求なども兼務するこ とができる。 ・血糖自己測定器加算で1月に2回又は3回算定することもできる患者は この加算の対象患者のうちインスリン製剤又はヒトソマトメジンC製 剤を3月以上処方している患者に限る。 ・外来化学療法加算は関節リウマチの患者、クローン病の患者及びベー チェット病の患者に対してインフリキシマブ製剤の注射を行った場合 も算定できる。
- 締切済み
- 医療
- 医師事務作業補助者体制の新設について
平成20年に医師事務作業補助者という職種が明確にされ、診療報酬請求加算の対象になりました。 それにより医師事務作業補助者(事務職員)もチーム医療の一員となったのですか? それまではどのような立場だったのでしょうか?雑用係? また、医師事務作業補助者もコメディカルスタッフといってもいいのでしょうか?
- ベストアンサー
- 医療
- 「診療情報提供料」について教えてください
診療所から診療所への診療情報提供料のことですが、紹介された診療所の医師が紹介元の診療所の医師に対して、返事を書いてそれを患者に持たせた場合、診療情報提供料は算定できますか。
- ベストアンサー
- 医療
- 診療所療養病床療養環境加算における医療職の定数について
“診療所療養病床加算”に関する届出書類を作成しておりますが、次の数字がどうしてもわかりません。 (1)医療法における標準の医師の数 (2)医療法における標準の看護師及び准看護師の数 (3)医療法における標準の看護補助者の数 “医療法”を調べてみたのですが、第21条の2に ----------------------------------------------- 療養病床を有する診療所は、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる人員及び施設を有しなければならない。 1.厚生労働省令で定める員数の医師、歯科医師、看護師及び看護の補助その他の業務の従業者 ----------------------------------------------- とありますが、結局何人なのかがさっぱりわかりません。 ちなみに、私どもの診療所は、19床で、入院の1日平均が5.1人、外来患者は1日平均80人程度です。 どなたか、ずばり定数が何人なのか教えていただけないでしょうか。お願いしますm(__)m
- ベストアンサー
- 医療
- 診療所の休日加算
当直で休日加算を算定した場合、 算定できない外来診療料はありますか。 先輩から算定できない外来診療料があると言われ、 早見表で調べておくようにとの事でしたが、 載っておらず困っております。 お願い致します。
- 締切済み
- 医学・歯学・看護学・保健学
- 医療における休日加算・時間外加算について
最近は日曜日や平日も夜9時くらいまで診療している医療機関があります。 日曜日に通常に診療している(標榜)医療機関や 平日も18時以降(22時とか)の診療を標榜している医療機関にかかった場合 休日診療加算や時間外加算が算定できるのかどうかを教えて頂きたく投稿しました。 医療機関によって「算定する」「算定しない」がばらばらであるように思えます。 法的なしばりはあるのでしょうか? それとも医療機関独自に決めることができるのでしょうか? ご教示頂ければ幸いです。 例を挙げるととある医療機関では 「ウチが22時まで診療していると標榜しているので、それまでに診療した場合は時間外加算などは算定しません」とおっしゃいました。 しかし別の処では「19時迄の標榜」に対し、その時間内でも18時過ぎると時間外加算を算定しています。 しかし救急病院では多分、日祝や深夜など「いつでも」と標榜(といえるのか?)と解釈しても その場合は加算が算定されているのではと思います。 浅薄な質問で失礼かと存じますが、宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- 医療
- 救急医療管理加算の算定要件
胃腸の調子を崩して地元市立病院に行きました。 診察の結果、感染性胃腸炎と診断されてそのまま3日間入院しました。 余談ですが、入院費は3日間で96,960円(自己負担は29,090円)と予想より少し高かったです。 そこで、医療明細書に記載された「救急医療管理加算」の算定要件についてお伺いします。 少し調べたところ、救急医療管理加算の算定要件は「夜間や休日などの救急態勢を確保している日に救急医療を受け、緊急に入院を必要とする重症患者として入院した患者」に対して加算される、とありました。 お伺いしたいのは2点。 (1)私が診察を受けたのは、夜間でも休日でもない診療時間内(平日のお昼前)であるにもかかわらず、これが救急医療管理加算の算定要件を満たす日、時間にあたるのか。 (2)診察の際、医師が「通院でも入院でもどちらでもいいよ」とおっしゃっていた程度の胃腸炎が重症患者として扱われるのか。 よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- 医療
- 入院基本料の算定
医療事務を受講している者です。 入院基本料の算定がどうしても分からないので、 ご存知の方、教えて下さいm(__)m 看護師比率が満たされている・満たされていないはどこで解るんですか? 単純に、看護補助加算される場合の基本点数は、看護師比率が満たされている方の点数を加算するんですか? すぐに回答頂けると嬉しいです。どうぞ宜しくお願い致しますm(__)m
- 締切済み
- その他(職業・資格)