診療補助行為の実施者と行為の境界
小児クリニックで事務兼看護師として働き始めました。
少し不安に思うことがあったので、質問させてください。
9月から働き始めて、私が勤務している時間には看護師か検査技師がいたので診療補助行為にはあまり疑問を抱かなかったのですが…
看護師,技師ともにいない時間に実施されていた行為に疑問を抱きました。
私は看護師資格保有者です。クリニックでは事務も不足しているらしく、事務の時間と診療補助の時間とがあります。
いつもは診療補助に入っていた時間に、事務を覚えるようにと事務に回されることになりました。
かわりに無資格の事務が診療補助に入っています。
補助の内容は…
*小児科なので聴診時の衣服を持つ
*舌圧子時に顔を固定する
*吸入液を作り、吸入を実施する
*採血,注射,点滴の介助
*尿検査(簡易)やウイルス検査(RSなど)
あまり点滴自体の実施がないので今回、驚いたことが…
*点滴シーネ固定
*点滴滴下あわせ
も、無資格の事務が行っていたことです。
私は資格を持っているので、自分自身に不安はありませんが、無資格の事務さんたちが心配です。
また、無資格の人に実施されている患者さんたちも可哀想で、将来はちゃんとしたクリニックを選ぼう!と思う次第です。
以前の質問に目を通しても、事務の診療補助行為は暗黙の了解になっているようですが、改めて上記の行為は違反にならないのでしょうか。
医師(医院長)も事務に診療補助をさせていることに疑問は抱いていない様子です。
お礼
ありがとうございます! 「病院」が対象なのですね。 参考URLがとっても詳しかったです。 参考URLにあった、下記(5)の、【32時間以上の研修】は、 スクール等で講義を受けに行かなくても、 職場内の研修でもOK、という意味なのでしょうか? 度々恐れ入りますが、もし、おわかりでしたら教えて下さい・・・。 (5)当該責任者は、医師事務作業補助者を新たに配置してから6か月間は研修期間として、 業務内容について必要な研修を行うこと。 なお、6か月の研修期間内に32時間以上の研修(医師事務作業補助者としての業務を行いながらの職場内研修を含む。)を実施するものとし、 当該医師事務作業補助者には実際に病院勤務医の負担軽減及び処遇の改善に資する業務を行わせるものであること。