• 締切済み

サラリーマンですが、農業収入のことで困っています。

初めて質問をいたします。 結婚して11年目になる共働きの夫婦です。主人の両親は農業をしており青色申告をしていますが、結婚する以前より申告者名は主人になっています。おそらく農業者年金を受け取るために申告等を主人の名前にしているのだと思います。(実際には、主人はいっさい農業には関与していません。また、義父母は主人の扶養家族にも入っていません。) 義父母は「農協に勧められてしていることであり、あなたたちには全く影響がないので安心を。」と言っていたこともあり特に気にしていませんでした。 ですが、数年前に住民税が急に高くなったことがあり人事担当者に確認したところ、農業収入が給与所得に加算されていて住民税率が変わってしまったことがわかりました。 義父母に事情を話すと「今年はたまたま利益がでてしまったけど、いつもはそんなに収入もなく赤字がでているぐらい。次からはこんなことはないから。」と言われ、給与所得のみの場合に支払う住民税との差額をいただきました。 翌年の住民税額はまた以前と同額程度に戻ったのですが、税制変更により所得税と住民税の比率が変わったりしたこともあり、影響があるのかどうかよくわかりません。 ですが児童手当の申請に行った際にその場で所得の確認をされると、またしても農業収入がある分、受給できる所得より上回ってしまい受給できませんでした。 まもなく第3子が生まれる予定です。この不況下、給与カットや残業規制のあるなか決して家計は楽ではありません。 扶養控除の廃止などが言われているなか、今後、どのような影響がでてくるのかがよくわかりません。いろいろと調べてみても、ややこしくてよくわかりません。いろいろくよくよ思い煩うのが嫌なので、義父母には主人の名前で申告するのをやめていただきたいと思います。 主人に話しても「別に我が家は損はしてないだろう。」と呑気なものです。一応、それとなく義父母には何度か話をしてくれたようですが、義父母の答えは「申告は農協に任せているので、よく分からない。あなたたちには影響がない。」と答えるばかりで、考え直す気はなさそうです。 このこと以外では本当によくしてもらい、私もかわいがってもらっていると思います。うまくいっている関係を崩したくはないので私からは強く言えません。ここはやはり主人からはっきりと言ってもらえるよう、どのような影響がでてくるのかを主人に伝えたいと思います。 どなたか詳しい方、ご回答をいただけますでしょうか。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>主人に話しても「別に我が家は損はしてないだろう。」と呑気なものです。 >あなたたちには影響がない いいえ。 損してますよね。 ご主人の所得ではない農業所得のために、児童手当が所得制限にかかってもらえないんでしょう。 また、所得税も住民税もその分かかります。 所得によっては、ご主人の所得税の税率も高くなってしまいます。 まあ、農業所得が赤字ならその分給与所得から引けるので得ですが…。 というか、得とか損とかという問題はさておき、ほかの人の所得を自分の所得として申告することは所得税法違反です。 やってはいけないことです。

nono3mama
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 そうですね。実際に影響があります。 私は損をしたいとか得をしたいというのはありません。 おっしゃるとおり、どうして主人の名前で申告をするのかが理解できないのです。 ですので、やはりもう一度ちゃんと話をしてみようと思います。 ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>申告等を主人の名前にしているのだと思います。(実際には、主人はいっさい農業には関与していません… それは税法違反の立派な犯罪行為です。 しかも、確定申告とは農業所得だけを分離して行うものではありません。 給与所得との「総合課税」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm ですので、夫の源泉徴収票が必要です。 夫が源泉徴収票を渡したのなら、夫も犯罪行為に手を染めたことになります。 >義父母は主人の扶養家族にも入っていません… 舅さんも姑さんも、年金が「所得」に換算して 38万以上あると言うことですか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm >ですが、数年前に住民税が急に高くなったことがあり… 住民税が増えた年の 3月には、所得税も増えていたでしょう。 >児童手当の申請に行った際にその場で所得の確認をされると、またしても… 当然そうなりますよ。 >今後、どのような影響がでてくるのかがよくわかりません。いろいろと調べてみても… どのような影響も何も、影響があろうがなかろうが、実際に農業をやってもいないのにやっているかのように偽装して申告などしてはいけません。 農業所得は舅か姑自身に申告させ、正規の状態に戻すことです。 少なくとも 1年前の分 (20年分) は訂正できますので、夫は農業所得 (正しくは事業所得) を取り消す「修正申告」を、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 舅か姑のどちらかが新規に「確定申告」(期限後申告) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm をすることです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

nono3mama
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 >実際に農業をやってもいないのにやっているかのように偽装して申告 などしてはいけません。 おっしゃるとおりですよね。義父母によると農協に勧められて・・・とのことですが、本当に農協の方がそんなことを勧めるものなのでしょうか。農家では一般的なことなのでしょうか。 どちらにしても、なんだかやはり気持ちが悪いので、一度はっきりと話をしてみます。 ありがとうございました。

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