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確定申告書B 収入の見方

主人の方で両親を扶養を入れようと思っています。 (来月より両親と同居予定)それで、主人の会社の健保組合に尋ねた所、2個の条件が必要といわれました。 ・両親の収入が180万未満であること ・主人の収入が半分を超えないこと それで両親の確定申告書用紙を提出するよう言われたのですが、収入が180万を超えるのか超えないのかいまいち見方がわかりません。 収入金額等 農業1077735円(両親は田んぼをしています) 給与266000円(母が短期をアルバイトをしました) 公的年金928923円(父、母合算です) 所得金額 農業424603円 給与0円 雑0円 合計424603円 とありました。 これによると収入は180万を超えるとみなされますか? そしたら扶養になれないって事ですよね?健保組合に再度確認すれば済む話ですかね・・怖くて明日聞けない。。 どうぞお分かりになれます方、ご教授お願い致します。

  • sktr
  • お礼率92% (791/851)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

まず、 >・両親の収入が180万未満であること これはよいけど、 >・主人の収入が半分を超えないこと これは間違いで、 ・主人の収入の半分を超えないこと だと思います。 で、政府管掌健康保険の基準と同じであれば、ご質問の場合には、 266000円 + 928923円 + 424603円 = 1619526円 で180万未満となります。この農業所得だけが”収入”ではなく”所得”でみるのがポイントです。 ただ、組合管掌では中には農業所得についても”収入”でみるという厳しい基準のところもまれにはありますのでご確認下さい。

sktr
質問者

お礼

へえ!!なるほど!農業のだけは所得でみるっていうのもあるんですね!!なるほど。聞いてよかったです。後はうちの健保の厳しさによりますね。 有難うございます!!

その他の回答 (2)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.3

〉・主人の収入が半分を超えないこと 「被保険者(ご主人)の収入の半分未満であること」だと思いますが。 “扶養”になれるかどうかの判定は個人ごとにします。夫婦で収入を合計しないでください。 「お母さんは“扶養”になれるがお父さんはダメ」ということもあり得ます。 年金と給与は、そのまま収入額での判断です。事業(農業)は、経費を引いた額(所得)で判定するはずですが、基準は健保組合が決めることなので、収入そのままということもあり得ます。

sktr
質問者

お礼

それが・・主人の会社の健保組合は別々では入れないとの事でした・・ という事は、後は、農業の所得でいけるか収入でいくか ですね!すっきりしました!!明日聞いてみます!有難うございます!!

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>両親の収入が180万未満であること… 間違いなくそう言われたのですか。一般には「所得」で制限されるのですが。 「収入」で間違いないなら、180万オーバーでアウト。 「所得」の聞き間違いならセーフ。 >健保組合に再度確認すれば済む話ですかね・・怖くて明日聞けない… 怖くても聞いた見ないことには話が先に進みませんよ。

sktr
質問者

お礼

はい。収入の180万と言われました。 もう一度明日聞いてみます。 所得でいけますように くわばらくわばら 有難うございました!!

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