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商業登記の事業目的追加

商業登記簿の事業目的追加についての質問です。 現在登記簿に記載されていない事業で、役所等で認可が必要な事業を始めた場合で、商業登記の事業目的追加の手続きをし忘れていた場合、罰金等の支払いなど何かあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • runnings
  • ベストアンサー率37% (17/45)
回答No.3

>ソフトウェア会社が、自社作製した機器を使用し、それを使って飲食物の販売をした場合にもやはり、事業目的追加の手続きが必要になってくるんですよね? 現在どのような目的が登記されているか分からないので、はっきりとはいえませんが、「★の設計開発および販売並びにリース」などという項目がすでにあると思いますがいかがでしょうか?(★部分は具体性をもたせるため「自動販売機」とか入っているもしくは入れる。法務局によって具体性という部分で解釈に違いがあります。それと私には自動販売機しか思いつきませんでした・・・)。 >(会社としては、飲食物を売るというよりは、作製機器を売る為に必要と考えている。) ちなみに、前各号に付帯する一切の事業とは記載されていますが、飲食販売については何も記載されていません。 「食料品、清涼飲料水および酒類の販売」とか「自動販売機による食料品、清涼飲料水および酒類の販売(ここまで書くと自販機限定になってしまいますが)」などのような目的が登記されている必要があると考えます(自販機が前提になってきていますが・・・)。 「前各号に付帯する一切の事業」・・・便利な項目ですが、相手がお役所である場合、はっきりとした事業目的が登記されていないと認められないことが多いようです。管轄する役所(認可申請を出す役所)で担当者に確認を取りましょう(*回答した担当者の名前は必ずメモもしくは名刺をもらっておきましょう)。法務局でその認可が必要な事業をやっているライバル社の要約書を取得し、目的がどうなっているのか見てみるのも手ですね。 登記目的は、目的を例えば30個増やすのも1字増やすのも(もちろん減らすのも)3万円(収入印紙)がかかります。この機会に関係する事業目的や将来やりそうな事業目的も入れてしまいましょう(実際にやらなくとも問題ないです)。

wkrn1
質問者

お礼

お礼が大変遅くなり、申し訳ありません。 すごく親切にご回答いただき本当にありがとうございました。 食品を売る場合、やはり目的の追加が必要みたいですね。 また、登記簿の変更に際しての細かなアドバイスもとてもありがたいです。 アドバイスいただいた事を念頭に置き進めていきたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • runnings
  • ベストアンサー率37% (17/45)
回答No.2

認可や許可を受けなければできないような事業は、会社の事業目的にその事業が入っているのか、申請の3ヶ月以内交付された謄本(現在事項・履歴事項証明書)を付けさせて確認を取るはずです。

wkrn1
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。許可を受けるときに登記簿の事業目的に記載がないと許可されないことは分かりました。 続けて質問させていただきます。ソフトウェア会社が、自社作製した機器を使用し、それを使って飲食物の販売をした場合にもやはり、事業目的追加の手続きが必要になってくるんですよね?(会社としては、飲食物を売るというよりは、作製機器を売る為に必要と考えている。) ちなみに、前各号に付帯する一切の事業とは記載されていますが、飲食販売については何も記載されていません。

  • SaKaKashi
  • ベストアンサー率24% (755/3136)
回答No.1

認可が下りればいいんじゃない。 事業目的に記載がなければ、通常は認可が下りない可能性があると思うけど

wkrn1
質問者

お礼

そういう事なんですね!有難うございました。

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