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商業登記について

商法について質問です。建設業を営むAはBを支配人に選んだ。しかし登記簿にはCのみが支配人として記録されている。Cはかつて支配人であったが現在は支配人ではない。Eは売買契約を締結しているとして代金の支払いを 求めた。次の場合においてAは契約の無効を主張できるか。 AとしてはCの登記簿の記載を抹消請求したが、登記官の過誤により残ってしまった。しかしCとEが契約を締結していた場合

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  • okdafu
  • ベストアンサー率40% (50/125)
回答No.1

価値判断から入る場合、 抹消請求をしたが、その結果の確認をしていないAと 第三者で当期の信頼をしたEの、どちらを救うべきかというところになると思います。 Aについては、当期は完了したことを確認することは、日常的に行われているので、慣習として確認すべきといえなくもありません。ただ、確認義務を認めてそれを怠ったことを過失と認定するほど、確認義務を強く認めるのも難しい期がします。 一方でEですが、取引の規模によっては登記簿を確認すべき場合があり、建設業であれば、慣習的にもそれが求められることが多いかとは思います。しかし、現行の登記簿を確認し、さらに間違いがないかを確かめることまで要求した場合、要求過多で、登記制度自体の前提が揺らぐように思えます。 これを比較すると、Aが負担すべきと思われますので、Aは無効主張できないと思います。 ケースバイケースな事例で、難しいですね。。。 第908条(登記の効力) この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とする。 2 故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。

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