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不動産登記法改正に伴う中間省略登記の扱いについて

この度の不動産登記法の改正により、事実上中間省略登記ができなくなるとのことですが、今まで中間省略登記により取引していたようなケースはどうすれば良いのでしょうか? A→B→Cという売買契約をしていて、Aから直接Cへ所有権移転登記をしていたようなケースでは、AからB、BからCという2回の所有権移転登記をするか、AからCへの売買契約をするかしか方法はないのでしょうか?

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

不動産登記法は100年ぶりに改正されました。 主な目的の1つに、登記に公信力を持たせようとしています。従前は登記を信用して買っても、売主(登記上所有者)が所有者でなければ買主は所有権は取得できませんでした。 今回の改正で、公信力を絶対的に保証しているわけではないですが、限りなく保証しようとしています。 そのため、売買契約書等の登記原因証明書が必要になったのです。 そうしますと、おのずから中間登記の省略は許せないことになります。 以上から、お尋ねの案件は2度の登記が必要となります。

takk
質問者

お礼

ありがとうございました。やはり2度の登記ですね。

noname#10986
noname#10986
回答No.1

実体どおりの登記を行うこととなります。 今までにあっても「認められていた」という積極的なものではなく、形式審査上、却下のできなかった、抹消して正規の手順どおりの登記をさせるまでもない、といった消極的なものとして存在していたものです。 これからは積極的に否定するという方向性のようですので、中間省略登記についてはなくなる方向性にあるでしょう。 司法書士の連合会の方針では、より一層の高みを目指す方向性を打ち出しているようですので、中間省略登記を受託しない司法書士が増えるようになるでしょう。 受託する司法書士がいるかどうかついてはわかりかねます。

takk
質問者

お礼

ありがとうございました。司法書士がやってくれない、ってことなんですね。

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