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社会保険料について

法定福利費の計算で困っています。 人件費の社会保険料を概算で計算する際、 16%で計算しているんですが、 これは有給を含めてだと教えられました。 たとえば、2か月以上の雇用関係が発生する場合、 2ヵ月未満 → 社会保険料 0% 2ヵ月以上~6ヵ月未満 → 社会保険料 13%(有給が発生していないため) 6ヶ月以上 → 社会保険料 16% 有給が発生していない場合は、13%だと聞いたのですが、 どうやって計算しているのでしょうか?

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回答No.1

あなたの場合は労働基準監督署へ行って説明を受けて,一般保険料額表(雇用保険)と健康保険・厚生年金保険の保険料月額表を頂いてください。 ※社会保険について書いておきます。 A労働保険・・・(1)労災保険(2)雇用保険・・・を言います。会社負担 B健康保険・・・病気,怪我などのとき。   厚生年金保険・・・退職したとき,老齢のとき,会社・従業員折半 ※意味について書きます。 Aの労働保険は人を雇い入れたら即手続きをします。 Bの健康保険,厚生年金保険は年収130万円以上の場合に加入する。 一般的に年度初めの4・5・6月の給与の平均によって年収を勘案します。 有給とは使用すれば,その人の1日分の報酬になります。これを社会保険に組み込むには厄介になります。 ※要するに社会保険の対象になるか否かを考えてください。説明を書いても,なかなか理解出来ないと思います。口頭なら容易に理解できますが,書いて説明となると疑問が多くなります。 ※兎に角役所か社会保険事務所へ行ってください。

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