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元妻を業務妨害と名誉毀損で告訴したいのですが

8年前に離婚しました。 離婚後に、無言電話を繰り返したり、嫌がらせを書いたフロッピーディスクを送りつけたりしました。 私は現在ペット関連のネットショップを起業しているのですが、元妻がそのショップを見つけたらしく、ブログや掲示板に嫌がらせを書き込み、ブログは閉鎖に追い込まれました。また掲示板にも、「無言電話野郎死ね」とか書き込まれたり、私のメールアドレスを使って顧客に「○○(私の名)は動物虐待者」と送りつけたりしています。 虐待というのは、離婚の喧嘩の際、元妻の飼い猫を蹴ったことを指しているようです。 私が嫌がらせをした際、元妻は私を訴えてこなかったので、もう3年以上経過し、時効が成立していると思います。 今、私が受けている嫌がらせを業務妨害と名誉毀損として元妻を訴えたいのですが、警察が「ショップのHPに警告文を出して様子を見れば」などと言って真剣になってくれません。 私は元妻の行為が許せません。どうしたら告訴し、慰謝料を請求し、謝罪させることができるでしょうか。

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.9

世間はまともな評価をしてますね。 自分の言動が世間ズレしていることに一刻も早く気づくことが第一歩だと思いますよ。

noname#96219
質問者

補足

自分と、愛する妻と、可愛い犬と、せっかく築き上げた会社を守ることのどこが世間からずれているのでしょうか。

noname#104276
noname#104276
回答No.8

>これであの女を刑務所に放り込めると思うと嬉しいです。 仮に告訴受理がなされたところで、こんな程度だと「不起訴(起訴猶予)」がせいぜいでしょうね。 刑務所送りはまず無理でしょう。

noname#96219
質問者

補足

弁護士に相談したところ、なりすましの書き込み内容が告訴するに値しないと言われました。 法律事務所は糞です。 あの卑劣な書き込みをした元妻が無罪のはずはありません。 これから母と別の弁護士を探します。 元妻を有罪にするまで、私は決して許しません。 他の弁護士を探して、徹底的に元妻を告訴します。 損害賠償も出来るだけ取ります。 警察にももっと動いてもらいます。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.7

#7訂正  民事の、損害賠償義務は時効ではありません。

noname#96219
質問者

お礼

弁護士に電話で問合せたところ、元妻が私の顧客に送った卑劣な「なりすましメール」について、信用毀損で立件できるかもしれないとのことでした。 6時から相談予約も入れました。 これであの女を刑務所に放り込めると思うと嬉しいです。 損害賠償も、出来るだけ多く請求します。 ありがとうございました。

noname#96219
質問者

補足

たとえ私の行為が時効じゃなかったとしても、元妻には物証がありません。フロッピーのことも、私が書いたものではないと言い張れます。 なので勝てると思います。 それより、このスレッドの削除方法を教えて下さい。 元妻側に知られるとまずいので。 お願いします。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.6

質問者の不法行為の損害賠償請求権は、 民事裁判では時効にきていません。 妻が請求できます。 けんか両成敗と思います。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.5

>弁護士の専門的な意見が欲しいです。 だから、弁護士雇って好きにすれば?って 弁護士もボランティアしているわけじゃないんですよ。 こんな掲示板で無報酬で刑事告訴の指南してくれるわけないでしょ。 いくつの方か知りませんが、考え方が子供過ぎ。 自分の悪事は証明できないはずとか時効とか言い訳ばかりで 相手の悪事には制裁をって考え方に同調して協力してくれる奇特な方はいませんよ。

noname#96219
質問者

お礼

すみませんが、このスレッドの削除方法を教えて下さい。 この書き込みが元妻側に漏れるといけないので・・・ お願いします。

noname#96219
質問者

補足

元妻は自業自得です。裁かれて当然のことをしています。 母が弁護士費用を負担してくれるというので、訴訟を起こすことにしました。 母も元妻の不貞行為やいやがらせ書き込みを許しがたいと思ってくれています。 こちらは物証があるので、必ず勝てると思います。 離婚の際に私が元妻の当時の職場にメールを流し、元妻は仕事を辞めたので、元妻は反訴するお金はないはずです。 刑事告訴で懲役、民事告訴は業務妨害と名誉毀損で200万損害賠償を求めるつもりです。 ネット上のサイバー犯罪に強いあきもと法律事務所に頼むことにしました。 元妻が懲役を食らえば私も今までの苦しみから救われるというものです。

noname#104276
noname#104276
回答No.4

追加訂正 ペットショップの間に「関連」入れて「ペット関連ショップ」に >フロッピーも一読して私が書き手だと分からないようにしましたので 時効は「知ってから3年」ですので、このフロッピーの書き手が誰だか、恐らくつい最近判ったのでしょう。

noname#96219
質問者

補足

元妻は、フロッピーの書き手が私であると、おそらく気付いていたはずです。 それを「最近知った」と言うのは虚偽の証言になるはずです。

noname#104276
noname#104276
回答No.3

私も乗らさせてください。 ペットショップの経営者が >元妻の飼い猫を蹴った けしからん。 ペットショップ経営をすべき資格はありません。 >何故日本の警察は、被害者に対してこんなに冷たいのでしょうか。 どっちもどっちだからではないでしょうか。 >弁護士にも相談していますが、訴えるには着手金が必要だと言われました。 弁護士と既に相談済みなのにここで質問しなくともよいのではないだろうか。 詳しい内容はその弁護士が既に知っているから、その弁護士に依頼すれば済むことです。 >私は元妻の行為が許せません。どうしたら告訴し、慰謝料を請求し、謝罪させることができるでしょうか。 元妻も同じ考えでしょうね。訴訟したら、恐らく反訴されること、覚悟しておいて下さい。

noname#96219
質問者

補足

仕事上のお客様のペットに暴力を働いたわけではありませんし、今飼っている犬にも一度も暴力は振るっていません。 元妻のパソコンをチェックしたら、元彼からのメールがあったので、不貞行為とみなし、喧嘩になり、その時に猫を蹴ったのです。 悪いのは元妻です。 大体、教師が家庭で良き父母でなければならないという法はないではないですか。 元彼からのメールは全て印刷し、離婚慰謝料を請求しようと思って弁護士に相談しましたが、内容が不貞行為に当たらないと言われてしまいました。納得がいかないまま協議離婚です。 弁護士にも相談していますが、勝ち目がなければ訴えを起こしたくありません。お金がかかります。 それよりサイバー犯罪として警察が元妻を逮捕してくれればいいと思います。 こちらには何より、嫌がらせをされた掲示板やメールのログがあるし、元妻は私が無言電話をかけていたという証拠は一切ないのですから。 一般人の感情ではなく、弁護士の専門的な意見が欲しいです。

  • flashbeam
  • ベストアンサー率43% (57/132)
回答No.2

>無言電話を繰り返したり、嫌がらせを書いたフロッピーディスクを送りつけたり あなたのした行為も要件を満たしていれば刑事犯罪で、刑罰として裁かれるべきものです。 時効を盾にしててめえのやったことを棚に上げないように。 >どうしたら告訴し 自分で告訴状書いて持っていけば? ただのクレーム文じゃ告訴にならんよ。 >慰謝料を請求し 請求するのは自由だから民事で好きなだけ請求すれば? 民事の時効も考えようね。相手からも請求されるよ。 >謝罪させることができる こんなの相手の自由意思ですることだから相手次第。 弁護士も警察も検察も人間ですから、「この人は助けてあげたい」と思わない人間に対しては義務以上のことを進んでしてくれるわけではありません。 こんなロクでもない経緯じゃ誰も味方などしませんよ。

noname#96219
質問者

補足

私がした無言電話は非通知でしたし、フロッピーも一読して私が書き手だと分からないようにしましたので、元妻の証拠としては不十分だと思います。元妻も訴えてこなかったわけですから。 なので、警察にも弁護士にも、元妻の書き込みは「虚偽」と言ってあります。 私も現在は再婚し、起業もし、やっと軌道に乗ってきたところにこの嫌がらせです。 猫を蹴ったくらいで動物虐待者と呼ばれるいわれはありません。殺したわけではありませんし。 とにかく、顧客にも私の名前でメールが行ったことで、大変迷惑しています。これは明らかな業務妨害で、損害賠償を請求できると思います。 また私の名誉を毀損しています。 掲示板のログは残っているので、警察に被害届を出し、法的に罰してやりたいです。 私がプロバイダーに、元妻の住所などを問合せて返答を得られるとよいのですが、それは無理なので、もう警察に頼むしかありません。 何故日本の警察は、被害者に対してこんなに冷たいのでしょうか。 理解に苦しみます。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

弁護士雇ってやりたいだけやれば? 民事で好きにして下さい。

noname#96219
質問者

補足

弁護士にも相談していますが、訴えるには着手金が必要だと言われました。 もし元妻がフロッピーディスクなどを証拠として保管していなければ、勝てるかもしれないとの事ですが、元妻が保管しているかどうかは分かりません。 元妻の行為は刑事犯罪で、刑罰として裁かれるべきものです。

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