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土地収用の代替地のことで

公共事業により調整区域の自宅が収用となりました それで新たに代替地として近くの調整区域の畑を買い家を建てました そこで質問なんですが 将来的に別の所に引っ越さねばならず、 1この家土地は売ることが出来るのか? 2売ることが出来るとしたら更地にした方が良いのか? 3あと以前住んでた調整区域の家と比べ代替地の調整区域の固定資産税が依然と比べ10倍ぐらいに跳ね上がってしまいました(土地の広さは以前と同程度です) なぜでしょうか? よろしくおねがいします

みんなの回答

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

補足1 >転勤 住宅などを処分できる理由に相当する 社会通念上の理由 ↓ p6 2(3)ア~カです。 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/kenshi/image/sinsakaitoriatukaihousin191130.pdf よって、あなたの自分勝手の都合では無理です。 >貸すとかも考えましたが 賃貸借は都市計画法の違反です。 >何かいい案ありますでしょうか? 許可内容がわかりません。 許可できる人(業種)を探すしかありません。 ↓ http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_2.htm

  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.2

 代替地の土地の固定資産税が10倍になったのではなく、建物が新築になり当然に価値があがり土地建物のトータルで10倍になったのでしょう。

ayuharu555
質問者

お礼

ありがとうございます そうですね家は新しくなりました

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

>1この家土地は売ることが出来るのか? 収用法3条事業の移転ですね? ↓ 開発審査会基準第3号 ■土地収用対象事業により移転するもの  土地収用法第3条の各号に規定する事業の施行により、市街化調整区域に移転するもので、申請の内容が次の各項に該当するものとする。 http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_12.htm#01 あなたは許可書を持っているはずです。 その中に 転売しない旨の印鑑証明書付で 誓約書に署名しているはずですから 原則転売不可です。 ただ、転勤になって居住することが できなくなった場合は転売可能です。 >2売ることが出来るとしたら更地にした方が良いのか? 許可の趣旨からいけば 住宅ありきですから 取り壊すと要件がありません。 ↓ 開発審査会基準第16号 ■相当期間適正に利用された住宅のやむを得ない用途変更  原則として、都市計画法に基づく許可を受けて建築された後、相当期間適正に利用された住宅のやむを得ない事情による用途変更で、申請の内容が次の各項に該当するものとする。 >3あと以前住んでた調整区域の家と比べ代替地の調整区域の固定資産税が依然と比べ10倍ぐらいに跳ね上がってしまいました(土地の広さは以前と同程度です) なぜでしょうか? 何年建築年の建物かわかりませんが http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_o.htm#o18 住宅の軽減期間が過ぎれば 高くなる(本来の税額になる)

ayuharu555
質問者

補足

お答えありがとうございます 私は自営業ですが転勤とはサラリーマンだけでしょうか 住めない、売れない場所に税金だけ払い続けるのはキツイです 貸すとかも考えましたが何かいい案ありますでしょうか?

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