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雑収入と確定申告に関して
給与を貰っていない状態で、雑収入がある場合には年間いくら以上の収入があった場合に確定申告が必要となるのでしょうか? 他に給与所得がある場合には、20万円まで免除されますがそうでない場合はどう対処されるのでしょうか? また、最近になって雑収入があれば申告する場合があると知ったのですが、このまま知らない状態で申告しなかった場合にはどのような事になるのでしょうか? もし宜しければ教えて下さい。御願い致します。
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#3の追加です。 >中には例えばアルバム等で3000円で購入した場合、2000円で売買すればマイナス1000円となりますが、この場合は所得には含まれないと解釈して宜しいのでしょうか? この場合も、全ての売買を通算しますから、利益が出たものから差引されます。 給与所得が無い場合は、20万円以下でも申告の必要があります。 確定申告をすると、税務署から市にも通知がいきますから、住民税の通知が来ます。 又、国保の場合、前年の所得で保険料の計算をしますから、翌年の保険料が増えます。
その他の回答 (3)
給与所得者の場合は、給与以外の所得が1年間に20万円以下であれば申告の必要がありません。 それ以外の場合、収入-必要経費=所得となります。 所得から基礎控除(38万円)や社会保険料控除・医療費控除などの各種の所得控除額を引いた残りが課税所得となります。 課税所得に所得税率(最低10%)をかけたものが所得税で、納付すべき所得税がある場合は確定申告と納税が必要になります。 所得は、その内容によって、事業所得(自営の場合)・不動産所得(家賃収入など)・一時所得(満期保険金)・譲渡所得(不動産の売買)・雑所得(臨時的な収入)等があり、所得の内容によって、計算方法や控除額が違います。 どの様な収入か補足いただけば、詳細な回答が出来ます。
- jay
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確定申告をする必要のある人 (1)所得金額の合計額が所得控除額の合計額を超える人 (注)その超える額に対する税額よりも、配当控除額及び定率減税額と 年末調整の住宅借入金(取得)等特別控除額の合計額の方が大き い場合には確定申告はしなくてもよいことになっています。 (2)退職金の支払を受けた人で次の要件のいずれにも該当する人 イ 退職金の支払を受ける時に、「退職所得の受給に関する申告書」を 提出しないで、20%の税率で源泉徴収された人 ロ その退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税 額が源泉徴収された金額よりも多くなる人 「所得控除」がいくらになるかは、扶養の有無などにより異なるため、単純には答えられません。 やはり専門家(税務署等)に相談されるべきだと思います。
- tellmehelpme
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税金に関しては、資格を持った人(税理士など)に相談した方がいいでしょう。 税務署にも、質問コーナー(下記URL)がありますし、相談窓口もあります。 http://www.taxanser.nta.go.jp/9200.HTM 僕の印象では「税金を取り立てる怖い人たち」というよりは、「きちんと払おうとしている人には、親切な人たち」でした。 一番確実な答えが得られると思いますよ。
補足
とても御丁寧に回答下さいまして、誠に有難う御座いました。収入の内容は某オークションでのものです。昨年の1月1日から12月31日まで、収入から経費(自身の商品の購入代金、送料等)を引いた場合では約400万円程とわかりました。しかし、記帳はしておりませんので、正確な金額までは出す事は出来ませんでした。中には例えばアルバム等で3000円で購入した場合、2000円で売買すればマイナス1000円となりますが、この場合は所得には含まれないと解釈して宜しいのでしょうか? また、昨年まで学生でおりましたので、国民健康保険書には未だ親の方へ入っております。他に仕事はしておりませんので、給与は一切御座いません。