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育児介護休業法の就業規則への反映

mu-chan_spの回答

回答No.3

まず、『労働基準法』第35条の休日にあたります。 ですから、同法第89条の就業規則の規定の中に記載しなければなりません。 そして、『育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律』第5条による育児休業の申し出、 同法第6条により、事業主はそれを拒むことはできません。 また、同法第10条により、事業主は、労働者が育児休業の申出をしたことを理由とする解雇等を禁止しています。

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