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離婚と自己破産

shu-hikaruの回答

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回答No.2

お子様はお幾つですか?。 「児童」とは18歳に達する日以降、最初の3月31日までをいいます。大学生になっているとすると、残念ながら対象では無いです。 母子及び寡婦福祉法で、母子家庭の定義を20歳未満の子がいる家庭に限定しています。お子様の年齢によっては、母子家庭の補助も諦めなければならないかも知れません。 夫さんが本当に自己破産するのかご質問者様への嫌がらせで言っているのかは分かりませんが、『任意整理後の借金支払いがあるのに無職でいられる』無責任な男性のようですので(アルバイトならできたでしょう?)、慰謝料等、裁判で認められても払うとは到底思えません。暴力や暴言についても、裁判の場で認めるとは思えません。 ご質問者様のクレジットカードでできてしまった100万円負債だけが問題なら、ご質問者様自身が自己破産をするのが一番良いと思います。大学の貸し付けは、今から希望するものですか、既に貸し付けを受けているのでしょうか。受けているのでしたら、どなたの名義で契約していますでしょうか。 奨学金のように、返済を卒業後まで待って貰えるタイプのものなら、ごしつもが自己破産しても影響がないかも知れませんが、金融機関からの貸し付けで、2ヶ月後くらいから返済が始まるタイプで、ご質問者様に返済義務が生じる場合は自己破産が影響するかも知れません。 そして住宅ですね。手放せない思い入れの有るお家」なのでしょうか。ローン残額がどの程度なのかが大きいですね。売り値>ローン残の場合、ご質問者間の名義に変えてローンの支払いを続けることができるかも知れませんが、売り値<ローン残の場合、売り値>ローン残となるように現金を補てんすることと、クレジットカード分も最悪任意整理で幾らか返済しないと認められないでしょう。 とても無念でしょうが、その男への恨みを膨らませることになる方法よりも、ご質問者様とお子様が生きていきやするくなる方法を考えるほうが近道で、大きな幸せを生むと思います。 再度、お二人の未来を考えうる内容を提示してご相談いただければと思います。

iyaiya_en
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 焦って質問したため、書き落としていました。 夫との間に、中学生の息子がいます。 大学生の学費については、叔母が息子のために一部用意してくれた分で通っていましたが、 今後は母子家庭への国の貸し付けがあると聞き、それを利用しようかと思っています。 夫から取り戻したかったのは、私の年金未払いの分が大きいです。7年ほど前、私が夫の扶養を外れた直後に借金が発覚し、月々8万円の借金支払いの為に、私の年金は未払いになりました。(夫は厚生年金がありましたが、私の会社はありませんでした)2年だけでも遡って支払うことで、私は受給資格を得たいですし、将来的に不利になる部分を夫に補わせたかったのです。 また、私の市県民税の滞納もあり、それらは免除されることはありませんよね? なので、返して欲しかったのです。 住宅は、諦めるしか方法はないと思っています。 私ひとりではローンも組み直せませんし。(私も必死に働いて払ってきたので、思い入れはもちろんありますが) 借金してギャンブルや暴力、好き勝手してきた夫本人だけが、何も責任を果たさずすべてをチャラにして、本当に悔しいですが、 私が自分で選んでしまった相手なので仕方ない、ということなのかもしれません。 今まで苦しんできた長男や、何の責任もない次男に苦労をさせたくないと考えましたが、 諦めるしかないのかもしれませんね。 私自身の自己破産についてですが、何もない状態からのスタートの生活ですので、 今後一切分割払いが利用出来なくなるのは、とても不安で怖いです。 (ほとんど価値のない車を通勤の為に使っていますが、時給の派遣なので、車検さえ現金では払えません) 少しでも多く働くように頑張るしかないかもしれませんね。 ありがとうございました。

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