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妻子持ちの生活苦しい男性に15万円おごらせた罪

初めてご質問させていただきます。 長いですが、よろしくお願いします。 ------ 要約 夫と給与がほとんど変わらない同期の女性が、妻子持ちで生活苦しいとわかっているのにも関わらず、夫に15万円おごらせました。 おごった側の夫にも非がありますが、おごらせておいた側の女性にも非があります。 法的措置をとったら15万円は却ってきますか?(おそらく少なくとも15万円の裏付けは必要と思いますが…) また、妻である私に対する慰謝料もとれますか?------ 以下は詳細です。 同期の女性が夫と数回に渡って2人で高級なレストランやバーに行き、夫におごらせました。 結婚が決まった後(結婚後も第一児出産後も)だけで、少なくとも合計15万円もおごらせました。 夫は小遣いでは足りず、結婚式準備費用や児童手当ても使いこみました。 もちろん夫にも責任はありますが、その女性は他の男性の同期にも万単位のお金を使わせていますし、夫が万単位でお金を使ったのはその女性ただ一人です。 したがって、その女性にも大きな責任があることは明らかですよね? 15万円という額は、私たち夫婦の結婚指輪を2つ合わせても届かない額です。(婚約指輪は「これから子どもにいくらかかるかわからないから」と言って、泣く泣く買うのを辞めました) 養育費のために私は、例えば、涙を飲んで結婚式のブーケの保存を諦めたり(結婚式当日に、その女性は、私のその姿を目の前で見ていました)、結婚式でやりたかったことを色々我慢したり、買い物にタクシーを使わずに、3キロくらい離れたスーパーに行くために、子どもを抱きながら(産前は大きなお腹で)坂道を慎重に下りて…帰りは重い荷物も持って上ったりするなど、…本当に涙と血のにじむ努力をして参りました。そうして、腕は内出血し、手首は痛めて治療中ですし、買い物途中に両足がつって動けなくなった日もありました。そうして百円単位のお金を節約してきた努力が踏みにじられた思いです。 また、その女性が家に来たとき(会社の人と一緒に、4回来ました)には、いつも私は心から歓迎しておもてなし料理を振る舞ったのですが…あの思いやりまで踏みにじられた思いです。 私たちの生活が苦しいことは言ったことがありますし、その女性も「わかっていましたぁ」と言っていました。 以上のように、生活苦をわかっていたのに高級なものをおごらせ続けた女性に、損害額と慰謝料の請求はできますか?

みんなの回答

  • morino-kon
  • ベストアンサー率46% (4176/8936)
回答No.12

#3です。 もし、不倫関係にあった場合は、その女性に対して、 「妻の権利を侵害された」 ということで、不倫に対する慰謝料が請求できます。 十分に、正当なものです。 今回のおごったものに対してではありません。 ただし、その女性に支払い能力がなければ、請求しても受け取ることができません。たとえ差し押さえしたとしても、最低限生活に必要なものは差し押さえられませんから。 同じ職場ということですから、給与所得の一部を差し押さえることは可能ですが、こちらも相当な費用がかかります。

回答No.11

私は専門家じゃないのですが、皆さん誰もが相手の女性に非はないと言われているのにびっくりしました。日本の法律ではそうなるのかも知れませんが、感覚的には納得出来ないですね。騙される方が悪い、下心を持っているから悪い、これって「いじめられる方にも悪い所がある」という論理に似てませんか?男の助平心を利用して只食いしようとする女、私は非常に腹が立ちますね。実は私の子供3人とも、勿論20歳を過ぎていましたが、ズル賢い相手にかっさらわれてしまいました。勿論、3人とも夫々の下心があったわけですが、その下心を利用され、親から見れば人品卑しくどうしようもない人間を好きになって結婚してしまいました。ズル賢い人間は相手の弱味を見抜くのが上手で、それにたかるのも上手で、相手に対する同情とか、そういう人間的な感情は、ほぼないとみていいでしょう。日本社会から道徳が喪失した結果、そういう手合いが増えて来たのですが、そういう手合いが好き放題出来るというのも、法律が不備なせいでしょう。貴方の夫を「禁治産者」にして禁治産者をかどわかしたとして相手を訴えることが出来ないでしょうか? 専門家じゃありませんので、日本の法律でそんなことが出来るかどうかは定かではありませんが、私の常識では、その女を裁けない法律というのはおかしいと感じます。

  • nolix
  • ベストアンサー率19% (110/572)
回答No.10

その女性に責任は一切ありません。 詐欺でも、何でもないでしょう。 あなたの観点の言う、高級なものをおごらせた罪状と想定する行為はなんと言うものですか? あなたの主人が、その女性の美しさ?に惹かれて邪なことを考えた結果がそうであるだけです。 そもそも、独身時にあなたのお金をご主人になる人が、勝手に使ったなら、あなたは、独身時代のご主人を相手に窃盗・詐欺で訴えることはできるかもしれませんが・・・ 責任転嫁しても解決しませんよ。

  • posuminn
  • ベストアンサー率12% (1/8)
回答No.9

100%ご主人のみに責任があると思います。 それより、結婚後も出産後も女性と二人で食事に行くって、ご主人大丈夫ですか? 妻子がいながらそんなことしているあなたのご主人に一番腹が立ちますけど。 冷静に見て、女性にしてみたらご主人は簡単にだませるただのいいカモですね~。 だって、15万円も簡単におごってくれる男性なんて普通いないでしょ? その女性うまいことやったなー。よほど魅力的な女性なんでしょうかね。 ご主人にきつーくお灸をすえて、今後はしっかりと手綱を締めてくださいね。

  • n505sr
  • ベストアンサー率26% (46/171)
回答No.8

おそらく難しいでしょう。 会計時、旦那さんは納得した上で彼女の分も支払ったのですよね? 『今回のお会計は○○円分建て替えておくね』とし相手女性も借りを認識していれば回収はできるでしょうが、、 格好つけて全額支払った時点で女性には支払い義務はなくなっています。 相手女性の情に訴えて、気持ちばかりのお金を返してもらえるかも知れませんが…

  • tsubu_m
  • ベストアンサー率29% (106/357)
回答No.7

大きな勘違いをされているようですね。 1番の問題は、生活が苦しい中で飲みに行き、しかも奢ってしまう旦那。 次に問題があるとしたら、それを管理出来ていない妻。 相手の女性はその次です。 会社員同士、しかも同僚なら割勘が原則。 それを崩したと言うことは、旦那には下心が有ったと言うこと。 少なくとも、相手に対して良い格好をしたいと言う気持ちは有ったのですから、同じことですね。 みっともないから責任転嫁はやめましょうよ。 これはあなた方夫婦の問題ですよ。 他人を介在させてはいけません。 納得できないなら法に判断してもらいましょうね。 手間と費用はそれなりにかかりますが、公平に判断してくれますから。 ふと疑問に思ったのですが、例えば累計15万相当を旦那だけで飲んでいたとしたら、あなたは納得出来ているのでしょうか? 他人が、それも女性が絡んでいるだけで、感情的になっていませんか? まずは、冷静に考えてみましょうね。

  • dogday
  • ベストアンサー率29% (2314/7952)
回答No.6

法的措置で慰謝料の請求はできますよ。 相手に非がないので、棄却されるだけですけど。 そして相手から損害請求と慰謝料の請求が来ます。 これは受理されると思います。非があなたにあるから。 15万円の損害だと少額訴訟でできますから、25万円くらいあなたが支払う計算になります。

kiriri10-1
質問者

補足

詳しい回答、どうもありがとうございます。 なお、女性が一度電話で、金は返すと言ったのですが、 口約束でも契約となり、使った分は返してもらうことはできますでしょうか…? ご回答よろしくお願いいたします…!

  • julie0625
  • ベストアンサー率16% (6/36)
回答No.5

問題は、そのようにご苦労されている奥様を目の当たりにしながら、遊び歩いている旦那様にあると思います。 男の見栄、その一言に尽きるでしょう。 何はともあれ、ご夫婦でお話される以外、解決方法はないと思いますよ。

kiriri10-1
質問者

お礼

誠実な回答、どうもありがとうございます…! 夫婦の話し合いしかありませんか…。より一層話し合おうと思います。 今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

  • nyuru
  • ベストアンサー率20% (13/65)
回答No.4

自分の旦那の不甲斐なさを棚に上げておいて、よくそんなことが言えるものだと、読んでいて呆れてしまいました。 慰謝料だとか損害賠償だとか、そんなことをすれば貴女が恥ずかしい思いをするだけです。

kiriri10-1
質問者

お礼

回答どうもありがとうございます。 字数制限のため、旦那についてどう考えているか詳しく書けませんでした…申し訳ございません。もちろん一番旦那が悪いです。旦那には厳しく言い、現在別居中です。私が家事育児何でも頑張っていたのに、金と女にだらしなかった旦那が許せません。 しかし、私とも親しくして生活苦を目の当たりにしていたのにやり続けたその女性も許せなくて…。 …しかし、女性には何も請求できないんですね…。せめて少しは反省してほしいのですが…。 今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

  • morino-kon
  • ベストアンサー率46% (4176/8936)
回答No.3

その女性には、非はありません。 むりやりだまし取ったのではありません。 犯罪で得たお金で知らずにおごられても、何も請求されないのですよ。 プレゼントであれば、話し合いで返してもらうことはできますが、食べたものは戻りません。 生活が苦しい人からものをもらうと慰謝料を請求されるということなどありません。 不倫でもしていれば別ですが。 そうでなければ、お店の人は、生活の苦しい人にはものを販売できなくなります。(サービスの提供も含めて) 昔の、禁治産者でもないですし。 責められるのは、その女性ではなく、ご主人です。 大人の男性がしたことに対しては、本人に問うべきでしょう。

kiriri10-1
質問者

補足

詳しいご回答、どうもありがとうございます。 不倫関係にあった場合は請求が受理される可能性があるのでしょうか…? また、法的に不倫関係はどのように定義されているのでしょうか…? 不勉強で申し訳ございません…。 よろしくお願いいたします。

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