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販売拒否はなにが問題なのですか?

Hamidaの回答

  • Hamida
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回答No.2

一応、近代資本制社会における自由経済を保障する基本的原理として、国家は干渉してはならないという建前の「契約自由の原則」と言うのがあります。しかし、労働契約など経済的弱者が当事者となる場合、借地借家法などに定める賃貸借契約、運送契約や保険契約などの大量的取引や、医師の診療などにおいて、当事者の一方の契約の自由を制限しています。 貴方の場合の取引は、これらいずれの場合にもあたらないため、販売店は一定の客との取引を拒めると考えます。そればかりか、顧客側が権利の濫用(民法1条3項)として、その権利行使を制限される場面です。しかし、クレーマーの顧客に正面切って、法律を持ち出して販売拒否しないで、業者間のブラックリストに載っているからとい言い回して断った方が無難でしょう。たとえ、警察に訴えたとしても、相手にされないでしょう。

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