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共産党が言っている大企業優遇税制

共産党が言っている、 「大企業優遇税制」といったものに、大変興味があるのですが、 党のサイトの説明も読みましたが、 今イチ難しくて、よくわかりません…^^; しくみなど、 おわかりになる方がいらっしゃいましたら、 是非教えてくださいm(__)m

みんなの回答

  • keroka
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回答No.5

私も疑問に思い日本共産党中央委員会質問回党係に問い合わせてみました。 以下が回答です。 参考になればありがたいです。 1、配当金の益金不算入制度について  益金不算入制度について「同じものから税を二重にとってはいけない」と考える議論は、いわゆる「法人擬制説」といって、「企業は株主の集まりにすぎない」と考える見方です。この考え方に立つと、A社がB社の株を持っている場合、株主であるA社と、その株式を発行しているB社とは「同じもの」とみなされてしまうので、「二重に課税してはいけない」という議論になるのです。  しかし、たとえばトヨタ自動車はKDDIとか三菱UFJ、パナソニックなどの株式を大量に保有して配当を受けていますが、トヨタはKDDIや三菱UFJ、パナソニックと「同じもの」ではありません。担税力という点からいえば、巨額の配当を手にしているトヨタには、税を負担する能力はあり、これを非課税にするのが妥当とはいえません。  「利益から税金を引いた残りから配当しているのだから課税してはいけない」と言い出したら、たとえば鳩山首相が毎年5000万円以上も受けているブリヂストンからの配当についても、いっさい「非課税」にしなければいけないという議論になってしまいます。  そもそも、「税金を払った後の金額には課税しない」というのなら、所得税や住民税を払った後の所得を使って品物を買ったときに消費税や酒税、ガソリン税などを取られている国民はどうなるのでしょうか。一般国民には二重三重に課税しておきながら、大企業だけは「二重取りをふせぐ」というのは、不公平な議論です。 2、海外子会社の配当への減税について  この場合は、さらに重大な問題があります。従来、海外子会社が得た利益が日本の親会社に配当された場合については、外国で払った税金と日本の税制で計算した税金との差額を日本の税務署に納めるという制度になっていました。これも「二重課税をふせぐ」という議論によって設けられていた制度です。政府は、今年度から、いままでは課税していた「差額」の分についても「非課税」にするとしてしまったのです。これでは「2回とる」どころか「1回分をきちんととる」ことすらせず、「半分しかとらない」「3分の1しかとらない」とういうことになってしまいます。 3、引当金について  引当金については、たしかに「企業経理を堅実に行うため計上が認められている」ということにはなっていますが、企業会計で引当金を計上することと、それを税務上も非課税扱いにするということは別の問題です。日本では、かつては、賞与引当金や退職給与引当金など6種類の引当金が非課税とされてきましたが、諸外国では、6種類も引当金がある国はほとんどありませんでした。事実上の減税であると、共産党は批判してきました。自民党政府も「課税ベースが浸食されているのは問題がある」として、順次、非課税措置を縮小・廃止してきており、現在は、非課税なのは貸倒引当金と返品調整引当金の一定部分だけで、あとは課税対象となっています。  引当金の非課税措置が多く残されていたころ(97年)の現状をふりかえると、たしかに「大企業の限った話」ではなく法律上は中小企業にも認められていましたが、たとえば、退職給与引当金総額14兆円のうち75%にあたる10.5兆円は資本金10億円以上の大企業でした。実際非課税措置の恩恵を受けていたのは圧倒的に大企業でした。  また、「合理的な計算方法」でなければ認められないといわれますが、かつての退職給与引当金の場合は、その会社の従業員の半分がいっせいに退職してしまうという、現実的とはいえない想定を前提とした「計算方法」で非課税措置がされていました。過大な引当が認められることによって、事実上の減税となっていました。  「引当金は将来に利益として計上されるから、複数年単位で見れば差し引きゼロ」といいますが、それは違います。単純に課税が繰り延べされる効果だけでも、その金利相当分は企業にとって減税になるわけですし、企業の成長にともなって年々引当金が増額されていけば、課税の繰り延べ額が増え続けることになり、いつまでたっても「差し引きゼロ」にはなりません。  ともあれ、「企業経営を慎重にするため引当金が必要」だからといって「それを非課税にする」こととは直結することではありません。そのことは自民党政府も認めて、引当金の非課税措置を縮小・廃止してきたのです。

  • wiz0621
  • ベストアンサー率42% (182/430)
回答No.4

なるほど、No.1さんの解答のようなことを共産党が主張しているわけですね。 ちょっと読ませていただきました。 ・・・・こりゃひどい。本当に酷い。 もし、税法理論を理解したうえで、こういった誤解を招く文章を書いている のならばさすがは共産党です。もし、税法理論を理解していないうえで、 こういった適当な批判を書いているのならば、さすがは"共産"党だと思います。 解説の前に、理解が難しいと思われる以下の2点を抑えておくと良いと思います。 ・大前提として、法人税というのは企業の出した利益に対して40%、というふうにかかります。 よって、利益が増えれば増えた分の40%分税金が増え、 費用が増えれば利益が減るわけですから、利益が減った分の40%分は税金が安くなります。 ・税金上の利益の計算は企業の利益の計算方法と異なります。 よって、企業が利益としているものも、税金上は利益とみなされない、 企業が費用としているものも、税金上は費用とみなされない、いうことがありえます。 (これは、税金が『お金の受け渡し』を重視し、企業が『権利の受け渡し』を重視するため、 税金の計算期間が企業の計算期間とずれる為、など様々な理由があります。) ・・・・うん、2点目はすでにややこしいと思います。 もちろん、実は何年もこれを直そうよという動きがあるんですが、様々な理由で実現していません。 これについては話が長くなってしまいますし、本件と関係が無いので、早速本題に行きます。 これらの税制は共産党の主張するような大企業を優遇するためのものなどではなく、 極めて論理的・技術的な理由からです。 (共産党説:1)要するに会社が株を持っている場合、その株の配当金の多くが 『税金を計算する上ではなかったこと』として計算される。 配当を沢山出す子会社を持っているのは大企業だけだから、大企業優遇だ! (実際の理由:1)配当金の益金不算入は『税金の二重取り』を防ぐ制度です。 同じものから同じ理由で税金を取ってはいけない、というのは税を決める上での大前提。 さもなければ、無限に税金を取られてしまいますよね。 配当金というのは、『利益から税金を引いた後の、企業に残る最後の部分』を分配するものです。 すでに、子会社が上げた利益から税金をとった後なのですから、それが利益の持ち主=親会社 に『渡した』というだけでは税金を取る理由にはならないんです。 (3)の海外子会社についても同様の理由です。税金2回とるとか、それなんて共産主義? (共産党説:2)大企業は『引当金』など、実際には存在しない費用を計上して 利益を少なくしている。これは大企業による税金逃れだ! (実際の理由:2)『引当金』って何?というと、お金を回収する期間が長期間になってしまう場合、 実際に回収できないなどの"リスク"が生じます。こういったリスクを無視していくと、本当は回収できないかも しれない権利を過大に評価しかねないので、『企業経営を慎重に行うために』計上する、広く認められたものです。 この共産党説のおかしなところはいくつかあります。 1:引当金は大企業に限った話ではないです。 2:引当金は『合理的な計算方法』でなければ、認められません。適当にこれくらい~では通らないんです。 3:引当金は無事に回収できた場合や、次年度にまたがった場合、こんどは利益として計上されます。   本当にリスクが無ければ複数年単位で見れば、かならず差し引き0なんです。   (実際に回収できなかった場合のみ問題となるんです。これは企業経営を慎重にするためには必要ですよね?) というわけで、これらの主張は共産党の単なる言いがかりです。 彼らは企業が憎くて憎くてしょうがないのでしょう。だって"共産主義者"なんですもの。 でも、企業というのは『公正妥当』を目指す合理的な組織なんです。 我々の社会を支える『法』を守る企業に対しては、我々はもっと誇りを持ってよいと思います。

  • honde
  • ベストアンサー率5% (10/182)
回答No.3

あとは、租税特別措置法の中身がほとんど大企業優遇になります。 特別措置なら期間が終われば撤廃すればいいのに、いつも期間が延長されてます。

iyaa
質問者

お礼

ありがとうございます。 >あとは、租税特別措置法の中身がほとんど大企業優遇になります。 >特別措置なら期間が終われば撤廃すればいいのに、いつも期間が延長されてます。 それを行ったのも、自民党なのですか!? なんか思ったんですけど、“租税特別措置法”とかって、なんかすごく 難しいですよね。普通の一般国民は、そういうのくわしく説明できる人なんて、そうはいないと思います。 わざとわかりにくくして、 金持ちに都合のいい制度を作ってるんではないですか!?

  • QES
  • ベストアンサー率29% (758/2561)
回答No.2

大企業優遇税制というより、法人税率の推移を見たら一目瞭然です。 長い間40%で1988年の42%を最後に徐々に下がり、1999年以降は30%です。 http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/houzin/hou03.htm 一方消費税は導入されるは、3%から5%に増税されるは、所得税の老年者控除等は廃止されるは、恒久減税とか言いながら廃止はするは、金持ち優遇で高所得者の適用税率だけが引き下げられるは、です。

iyaa
質問者

お礼

ありがとうございます。 >長い間40%で1988年の42%を最後に徐々に下がり、1999年以降は30%です。 自民党が、これらの法人税引き下げを、行ったのですか? “累進課税が、緩和されてしまっている”ということでしょうか…。 “消費税”というのは、 金持ち優遇の、不公平な税制、ということでよろしいでしょうか? (ウィキペディアでは、“逆進税”と、書いてありました。)

  • jj9919
  • ベストアンサー率30% (49/159)
回答No.1

法人税は、益金(収入)から損金(費用)を差し引いた所得(利益)に一定の法人税率を乗じて算出されますが、益金を過少に計算したり((1))、損金を過大に計算したり((2))することができるなら、同じ税率でも法人税額は少なくなります。また、「税額控除」といって、その法人税額からさらに差し引く((3))ことができれば、法人税額はもっと少なくなります。大企業は、この三つの方法で、本来払うべき法人税を大まけしてもらっています。これが、大企業優遇税制です。 1)の例。大企業は株式を持っている子会社から配当金を受けますが、配当金の八〇%は益金に入れなくてよいことになっています(受取配当益金不算入制度)。この制度は、形式上はすべての企業に適用されますが、資本金一千万円程度の中小企業に受取配当があるはずがなく、実際は大企業しか利用できません。九八年度の受取配当は一兆七千五百億円。大半は大企業のものです。 2)の代表的な例は引当金、準備金です。将来発生するかもしれない費用、あるいはその何割かは発生するであろう費用を前もって積み立てておこうというものです。実際に費用が発生した時に損金に入れればいいものを、“発生するかもしれない”等の理由で、大企業全体では何兆円も課税対象からはずすわけです。国民の批判もあって政府は、九八年に一部引当金を廃止するなどしましたが、海外投資損失準備金、プログラム等準備金などは手付かずのままです。 3)の例で、いちばん金額が大きいのが外国税額控除です。これは、大企業の海外子会社や出資会社がその国で支払った税金を“自分が払った”として、日本の法人税から差し引く制度です。なかには、減免措置などを受けて払っていない税金を払ったものとみなす「みなし税額控除」もあります。このため、ソニーや三菱自動車が法人税ゼロ(九六年)という事態も生まれました。 調べたら・・こんな回答がありました。

iyaa
質問者

お礼

わざわざ貼り付けていただいて、 どうもありがとうございます。 ですが…。 まさに、これを党のサイトで読んだのですが、今イチ難しくて…。^^; もう少し簡単に教えてほしいのです。

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