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駐車場のトラブル

初めて質問します。 小売店をしておりますが、先日、当店舗が借りている駐車場(全部で30台程度停めれる内5台分で、かなり年数もたっており、老朽化しています)で溝のふた(金属製の網になっている物)をお客様の車が通る際に跳ね上がり車の底面に当り、その音及び振動にビックリしたお客様が、車をバックしようとしてふたを巻き込んだことによりボディにめり込み床まで貫通しました。 駐車場お客様は警察を呼び事故照明をしてもらったようです。 駐車場の契約先の不動産屋にその旨を伝えて、お客様と不動産屋の三者で話し合いをしたのですが、結論が出ず不動産屋が裁判をすると言っています。 不動産屋の言い分は「ほかの契約者は個人なので設備等の不具合は注意するように最初に言っている。おたくは不特定多数の人が入ってくるので、おたくが管理しないといけないからおたくに責任がある。」とのことです。 不動産屋は保険にも入っていませんでした。 こういった場合は車の修理代は誰がどのぐらい持つのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#120729
noname#120729
回答No.3

駐車場の貸し借りは、賃貸借契約に基づくものと考えられますので、貸主には、借主(あなた)が駐車場において使用収益をするにあたり、その目的を達成するために必要な措置を講じておく義務があります。 駐車場において欠陥があるときは、貸主はその補修等をして、駐車場の目的を達成できるようにしなければなりません。 今回の事例では、貸主は不具合があることを認めているようなので、義務を怠っていた可能性があります。 ただし、借主(あなた)も、その不具合があったことを知っていて、貸主に対して何らかの改善要求をしていなかった場合、借主(あなた)にも多少の過失が認められるかもしれません。 ところで、民法717条(下記リンク参照)には、工作物責任に関する規定があります。 ここでいう「占有者」は借主(あなた)であり、「所有者」は貸主ということになります。 すなわち、一次的に、借主(あなた)に損害賠償の義務が生じる可能性があります。 もしそうなったら、貸主に対して、求償権を行使することも考えておきましょう。 いずれにしても、相手方が裁判をやると言っているなら、すみやかに証拠を残しておくことをお勧めします。 駐車場の写真をとる、損害を受けた車の写真をとる、これまでのやりとりを書面にする、貸主が不具合を知っていたが改善しなかったことを認めさせる、車の運転者に過失はなかったのか、すべての証拠に日時を入れる、など。 民事訴訟は、本人による訴訟も可能ですが、不安であればお近くの弁護士に訴訟の代理をしてもらうとよいでしょう。

参考URL:
http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC717%E6%9D%A1
genki1_200
質問者

お礼

ありがとうございます。参考になりました。

  • _xioix_
  • ベストアンサー率14% (11/75)
回答No.2

>こういった場合は車の修理代は誰がどのぐらい持つのでしょうか? 貴方の負担が0なのは、確実です。 >ほかの契約者は個人なので設備等の不具合は注意するように最初に言っている。おたくは不特定多数の人が入ってくるので、おたくが管理しないといけないからおたくに責任がある。 仮に、契約書にこの事が書かれてても無効。(契約書に記載しても、法的に無効になる事柄は多々ある) 貸した側には管理責任がある。

genki1_200
質問者

お礼

ありがとうございます。参考になりました。

  • pipi-goo
  • ベストアンサー率33% (217/651)
回答No.1

駐車場トラブルについては詳しくないのですが、相手が裁判と言っているのであれば法テラス(URL参照)や自治体の法律無料相談等で相談してみてはいかがでしょうか? 法テラスは電話相談もあります。法テラスは公的機関なので安心です。 (どこまで親身に相談にのってくれるかは利用した事ないので分かりませんが・・・) 少なくとも裁判になると弁護士費用であるとか、必要な費用は馬鹿になりません。また、準備書面という裁判所に状況を伝えるための書類作成等、時間と労力も馬鹿になりません。 相手の言い分を聞いていると、賢そうに思えませんから、相手も裁判の大変さを知らないのかもしれません。 冒頭に書いたように駐車場トラブルは詳しくないので私見ですが、設備の不具合は放置して良いものであるはずがありません。 知っていれば避けられたのでしょうか?恐らくたまたまあなたのお客様だっただけの可能性が大きいと思います。 契約書の中であなたの管理義務は何か特別に書かれているでしょうか? 特約として書かれていなければ管理義務は当然貸主です。 その辺りの事も含めて専門家に相談された方が良いと思います。 相談するに当たって、駐車場の契約書を用意しましょう。 あと、出来るだけ経緯はメモでよいので文書にしましょう。 貸主とのやり取りも直接、電話を問わず必ずメモしましょう。 メモには必ず日付と時間を忘れずに入れましょう。 たとえメモでも裁判になった時には証拠能力があります。 でも、上で述べたように裁判は大変ですから示談で済めばその方が楽です。

参考URL:
http://www.houterasu.or.jp/
genki1_200
質問者

お礼

ありがとうございます。参考になりました。

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