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賃貸借 駐車場

店舗付住宅一戸建てを1月に借りました。不動産屋さんで駐車場4台(路面)もしくは3台(お客様用路面)+近隣に別に1台(自家用車)でも可能という条件で探して頂きました。契約書に駐車場3台含むとあります。物件は見ています。実際に引っ越しの日に車が入らないことがわかりました。駐車場の幅はあるものの長さが2.9m,3.5m,2.9mしかありません。水路が0.9mあります。が水路を含めても車が入りません。聞けば車庫証明も横に車を描いてとったと大屋さんも不動産屋さんもいいます。普通車1台と軽1台しか車庫証明もとれませんよと言われました。契約書に駐車場3台含むとあるにも関わらず、実際に土地はありません。おかしいと話した所、20年住んでいて3台停めていたと言います。歩道にはみ出せばとめれるでしょうが、お客様の車は軽とか限りません。普通車であれば歩道を半分は潰してしまいます。大家さんも不動産屋さんも、通念上の理解として3台とめれると言い張ります。私も物件は見ています。車を自分自身が持っていないので停めれないという認識がありませんでした。店舗も改装しており、出るに資金的に出られません。大家さんからは、路面に駐車できなければ店は成り立たないから無理なんじゃない?と言われました。築20年で倉庫にしていた所をフローリングにしたり、壁も塗り直して大家さんは綺麗になって出てくれても構わないくらいの感じでした。何か策はないものでしょうか。近隣には借りれる駐車場もありませんでした。 ハウスクリーニングもしてもらえず、はじめから壊れている家の設備も直してくれません。 鍵も大家さんに紛失されスペアしかない状態をほったらかしにされています。

みんなの回答

回答No.4

いろいろと大変でしたね。 >壁も塗り直して大家さんは綺麗になって出てくれても構わないくらいの感じでした 質問者さんにもある程度の過失は有るようですがこの大家もいい加減ですね~。 別の場所を探すとの事ですから法律上の点からアドバイスを。 だたし私は法律のプロでは無く宅地建物主任者程度の知識しか持っておりませんのであくまでもご参考までに。 賃貸借契約書に「借主は貸主に対して借主の同意を得て付加または買いうけた造作について買い取りの請求を行わないものとする。」の文章が有りますか? 無ければ工事費を請求できる可能性があります。借地借家法第33条 造作買取請求権で調べてみてください。 民法第196条の有益費に当たらないでしょうか。 下記が参考になるかと ここに出てくる必要費とは雨漏れなどの修理費のことで大家の義務です。 有益費とは修理とは違い賃借人がおこなう建物の価値を上げるための工事費の事です 今回の事例でいうならフローリングの張替・壁の塗り替えが之に当たると思われます。 http://www.watanabelaw.jp/seminar/pdf/k2011-01.pdf どちらにしても法律事務所に相談して面倒な裁判が必要になるのではないかとは思いますが。

pigkkkiii
質問者

お礼

ありがとうございます。私も見ていますから。水路も使えると聞いておりました。ですが、実際は使えず…実質1台しかとめれませんから、近隣にも駐車場がないので自分の車を置くだけで営業はできません。 出るとなると、かなりの資金がいります。 大家さんは一筋縄ではいかないような方です。不動産やさんも私にへんな方の物件を紹介してすいませんと謝るくらいですから… 有益費も調べて見ました。フローリングと壁くらいは何とかなるかも知れないですね。敷金も返さないみたいですから、敷金返還請求はしようと思っています。その時に有益費についても、頑張ってみようと思います。貴重なご意見ありがとうございます。一人で落ちるわけにもいかずでも精神的に参っていたので、勇気がでました!感謝…

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8481/19299)
回答No.3

>物件は見ています。 実物を見て契約したのなら「実物を確認し、契約内容に不平不満は無かった」って事になります。 >おかしいと話した所 そういう主張は「契約前」にしか通りません。 >車を自分自身が持っていないので停めれないという認識がありませんでした。 貴方には「認識が無かったと言う過失」があります。 「人が居るという認識が無いまま、何かの機械装置を動かして、その人を死なせてしまった場合」には「人が居ると認識していなかった過失」が罪に問われ「過失致死罪」に問われます。 なので「認識が無かったので、自分に責任はない」と言う主張は通用しません。 >近隣には借りれる駐車場もありませんでした。 「車を停められなければ、お客が来ないので、商売にならない」ってのは、貴方の努力が足りないだけ。 努力を積み重ね、店に人気が出て「遠くに車を停めてでも、お店に行きたい」と言う、魅力あるお店になれれば、駐車場が皆無でもお店は成り立ちます。 当方も、かなりの頻度で「駐車場も無いし、一番近い有料パーキングまで歩いて10分かかるお店」に行きますが「歩いて10分かかったとしても行く価値のあるお店」なので、もっと便利なお店があったとしても、10分歩いて通い続けると思います。 なんか、不平不満を挙げ連ねているだけで、自分で努力しようとする姿勢が見えて来ないです。 そんな調子でやってたら、どこにお店を構えたって、駐車場が広いお店を構えたって、商売が上手く行くとは思えません。貴方は2年でお店を潰すでしょう。

pigkkkiii
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 当日まですまれており、他は確認もできませんでした。ハウスクリーニングや修理などは初めから約束していた事です。不動産やさんも、申し訳ないですと言ってこられました。ただ公の場では認める事が出来ませんとの事でした。 お店はすでに5年他でしており、お客様はいらっしゃいます。足が悪いかた、高齢の女性が多く、路面駐車が絶対条件でした。見ていますから過失はあります。一度も駐車場には停めさせて頂けない事、車庫証明を不動産やさんがわざわざとった事などから気づくべきだったと思います。 お客様の事を考えて別の場所を探そうと思います。 ますますやる気が出てきました。ありがとうございます。

回答No.2

不動産屋がだめなんでしょうね。 場合によっては不動産屋が補償すべきなのかもしれませんが、改装費用まではでないかな。 法律のことはよくわかりませんが一般人としての感じ方です。役にたたずにすみません。

pigkkkiii
質問者

お礼

大家さんが近隣からも有名なくらいの方だったようです。不動産やさんも確認義務を怠ったのは事実だそうです。契約内容と違う点も多々ありますので。 ありがとうございます。

回答No.1

>何か策はないものでしょうか 1.何がしかの費用を出してもらって、そのまま運用する 2.よそに移る費用を出してもらって、引越しする 3.がまんしてそのまま 「土地を増やす」っていうのは出来ないわけですから、上のどれかしか対策はありません。 1および2は交渉力が必要なので、自分で出来ないなら弁護士に相談を。 いくなり「金出せ」って言うと恐喝になるので注意。 「言った言わない」「思った思わなかった」「感じた感じなかった」「認識があったなかった」は、 100万回言っても無意味。

pigkkkiii
質問者

お礼

ありがとうございます。不動産やさんは、遠くても変わりの駐車場の料金は出すべき、設備には直す義務があると話してくれていますが、大家さんが全く動く気がありません。不動産やさんからの知恵で調停もしましたが、来られず終わりました。引っ越しの当日まで住まれていましたから、家の確認もあまり出来ませんでした。 やはり難しいですね。 ご丁寧にありがとうございました。

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